○下川町生成AIサービス利用要綱
令和7年3月28日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、業務において生成AIを活用し業務の効率化を図るとともに、個人情報保護及びセキュリティを担保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 著作物等
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利に基づく成果物をいう。
(2) 成果物
生成AIにプロンプトによって指示した内容により、出力されたデータ文章、画像、動画、音声、音楽、プログラムなどをいう。
(3) プロンプト
生成AIに成果物を出力させるために必要な指令文をいう。
(利用サービス)
第3条 Microsoft Copilot
Microsoft社が開発した、自然言語処理技術を用いた検索エンジン型のチャットボットをいう。
(基本原則)
第4条 職員は、生成AIを業務においてのみ利用するものとし、情報システム管理者へ許可を得ること。
2 前項の許可を得た場合における生成AIの情報システム管理者は申請課室長とし、情報システム管理者はサービスの利用状況を把握しなければならない。
3 職員は、生成AIに個人情報及び自治体機密性2以上(下川町情報セキュリティ対策基準第12条表1)を入力してはならない。
4 職員は、生成AIをあくまでも補助的なツールとして位置付けるものとし、生成物については、職員が最終判断を行うとともに、責任を負うものとする。
5 職員は、あらかじめ生成AIの特性、リスク等を学び、適切な回答を得る技術を習得した上で、生成AIを活用しなければならない。
6 職員は、あらかじめ生成AIの活用で予測しない事態が生じた場合、速やかに情報システム管理者に報告をしなければならない。
(業務における生成AIの活用)
第5条 庁内業務において、生成AIの活用により効果が見込まれると想定される具体例を以下の通りとする。なお、生成AIの用途を限定するものではない。
(1) 文章の作成、翻訳、要約
(2) 表計算システムで使用する関数やマクロ等のプログラムコードの作成
(注意喚起)
第6条 職員は、生成AI活用に際して次に掲げる点に注意するとともに、必ず成果物の根拠等を自ら確認しなければならない。
(1) 成果物が著作物等に酷似している又は成果物が既存の著作物に基づき出力された可能性がある場合、当該成果物の利用が当該著作物の権利侵害になる可能性があること。
(2) 差別的表現や倫理に反する表現が含まれている可能性があること。
(3) 成果物に最新の情報が含まれていない可能性があること。
(4) 生成AIのポリシー上の制限を遵守すること。
(5) 国等で定めるガイドライン等を遵守すること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。