○下川町情報セキュリティ委員会設置要綱
令和7年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町情報セキュリティ対策基準(令和7年下川町訓令第14号)により、町が保有する個人情報等の情報資産の安全かつ適切な運用を図るため、下川町情報セキュリティ委員会の設置及び運営等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町の情報資産の機密性、完全性及び可用性の確保及び維持のために、下川町情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 セキュリティ委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第4条 セキュリティ委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は最高情報セキュリティ責任者(下川町情報セキュリティ対策基準(令和7年下川町訓令第14号)の規定による)をもって充てる。
3 副委員長は統括情報セキュリティ責任者(下川町情報セキュリティ対策基準(令和7年下川町訓令第14号)の規定による)をもって充てる。
4 委員は、課室等の情報セキュリティ管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故その他の事由により支障があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 セキュリティ委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、情報システム及びネットワーク関連事業者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員長は、情報セキュリティに関する調査、研究、検討資料の作成等を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の構成員は、当該事案に関係ある委員その他の職員から委員長が選任する。
3 作業部会は、当該事案に関する調査研究等が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。
4 作業部会の構成員は、当該事案の調査研究等が終了したときに解任されるものとする。
(庶務)
第8条 セキュリティ委員会の庶務は、総務企画課情報係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がセキュリティ委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。