○下川町CSIRT設置要綱
令和7年3月28日
訓令第13号
(設置)
第1条 下川町情報セキュリティポリシーの及ぶ範囲に係る情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)に北海道CSIRTと連携し、迅速かつ適切に対応するため、インシデント対応への即戦力、専門的知見、情報セキュリティ委員会等において迅速かつ的確な意思決定を行うために必要な情報の収集力等を危惧した緊急即応チームとして、下川町CSIRT(以下「CSIRT」という。)を設置するものとする。
(役割)
第2条 CSIRTの役割は、次に掲げるとおりとする。
インシデント発生時の対応
(1) インシデントの発生に関する予兆等の検知及び発見並びに内部又は外部からのインシデントに係る連絡及び報告等の受付を行う。
(2) 事実関係を確認の上、インシデントが発生したかどうかを検査及び分析により判断し、被害状況、影響範囲等事態の全体像を把握した上で、インシデントに優先順位を付ける。
(3) 初動対応(対応方針の検討、証拠の取得、保全、確保及び記録並びにインシデントの封じ込め及び根絶)の実施、復旧措置(応急対応)の実施及び再発防止策(恒久対応)の検討を行う。
(4) 認知したインシデントについて、内部の関係者(最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)、総務省、北海道、NICS、警察機関等)へ報告し、及び被害状況、影響範囲等に応じて対外的な対応(報道発表及び関係住民への連絡)を行う。
2 平常時の事前準備、予防等
(1) インシデント発生時に必要な情報を必要に応じて、又は定期的に確認する。
(2) 不正アクセス対策措置として、CISOや統括情報セキュリティ責任者と連携し、監視、通知、外部連絡窓口などの実施体制及び連絡網を構築する。
(3) インシデントの発生に備え、訓練・演習を定期的に実施する。
(4) インシデントレスポンス手順等の定期的な評価及び見直し(自己点検)
(5) その他CSIRT責任者が定めること
(PoC)
第3条 インシデントについて町内外からの連絡受付の役割を担う、情報セキュリティに関する統一的な窓口となるPoC(Point of Contact、ポック)を別表1のとおり整備した上で、町内外に周知し、及び公表するものとする。
(対象インシデント)
第4条 CSIRTが扱うインシデントは、次に掲げるものとする。
(1) 情報システム、ネットワーク、サーバ、端末等の利用に支障をきたす状態
(2) コンピュータ・ウイルス、不正アクセス、DoS攻撃、DDoS攻撃、標的型攻撃及びホームぺージ等の改ざんの発生又は発生が疑われる状態
(3) 町が管理する重要な情報(住民情報、企業情報、入札情報、技術情報等)の盗難若しくは紛失又はこれらの可能性が疑われる状態(内部犯行に起因するものを含む。)
(体制)
第5条 CSIRTの体制は、次に掲げるとおりとする。
(1) CSIRTにCSIRT責任者を置く。
(2) CSIRTはインシデントハンドラー、CSIRT要員、外部委託事業者、外部の専門家をもって構成し、その構成及び役割は別紙2のとおりとする。
(3) 外部委託事業者、外部の専門家等については、必要に応じてCSIRT責任者が関係機関に依頼、要請等して定めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、CSIRTの管理運営に関し必要な事項は、CSIRT責任者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
PoC
PoC | 下川町CSIRT(総務企画課 情報係) |
所在地 | 北海道上川郡下川町幸町63番地 |
対応時間 | 8時30分17時15分(土日祝日を除く) |
メール | s-joho@town.shimokawa.hokkaido.jp |
別表第2(第5条関係)
CSIRT構成表
CSIRT責任者 | 統括情報セキュリティ責任者 | 総務企画課長 | 対応方針の意思決定、必要な要因・リソース・技能の確保の実施にあたり、CISOや関係組織の責任者との調整役となり、インシデントへの対応全体を管理する。 |
インシデントハンドラー | 情報システム担当者の中からCSIRT責任者が指名する者 | 総務企画課 情報係 | インシデントに係る情報収集、関係者との共有、インシデント分析及び対処法、対応方針の検討、関係者との調整等、CSIRT 責任者を実務的な側面から中 核として支え、インシデントへの対応全体の管理を補佐する。 |
CSIRT要員 | 情報システム担当者の中からCSIRT責任者が指名する者 | 総務企画課 情報係 | 検知・連絡受付、トリアージ、報告・公表、インシデントレスポンス、事後対応の各対応段階でインシデントハンドラーを補佐し、インシデントハンドラーとともにインシデント対応にあたる。 |
内部関係者 | 1 財務担当者 2 法務担当者 3 広報担当者 | ・緊急かつ必要な予算調整措置にあたる。 ・法的判断を必要とする全ての局面において、専門的見地に基づき対応措置にあたる。 ・発生したインシデントの状況、被害拡大の防止、謝罪、対応策、再発防止策等に係る関係組織への連絡・報告、住民への説明、報道機関への公表等の対応措置にあたる。 | |
外部委託先事業者 | システムベンダー(開発事業者、運用・保守事業者等)、ISP、ASP、クラウド事業者等計画関係のある外部の事業者に対してCSIRT 責任者が支援を依頼する者 | 情報システムの開発、運用、保守等を委託している事業者及びログの維持管理、運用監視を実施している事業者。インシデントが検知・連絡受付された時点で、検査・分析に必要な情報システムの運用。監視状況の報告や、ログの提供を行う。また、インシデントレスポンス対応における方針の検討・協議への参加を要請し、対策実施を依頼する。 | |
外部の専門家 | セキュリティベンダー、NISC、IPA、JPCERT/OC,警察等からCSIRT責任者が支援を要請する者 | インシデントの検査・分析及び具体的な対応方針の検討において、現行契約している外部委託事業者のみでは対応できない場合、インシデントへの対応支援を 依頼できる情報セキュリティの専門性を持った事業者。 | |
その他 | 上記のほか、CSIRT責任者が支援を要請する者 | 左記にて要請等された内容の作業を行う。 |