○下川町最高情報統括責任者等設置要綱
令和4年5月30日
訓令第26号
(最高情報統括責任者の設置等)
第1条 下川町における情報化施策について、効率的かつ効果的で適正な管理運営を図るため、行政の情報化全体を指導統括する最高責任者として最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
(CIO)
第2条 CIOは、副町長の職にある者をもって充てる。
(CIOの職務)
第3条 CIOは、次に掲げる事項に関する事務を統括する。
(1) 情報化施策に関する方針及び立案に関すること。
(2) 電子自治体の推進に関すること。
(3) 下川町デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。
(4) その他情報化施策の全般に関すること。
(最高情報統括責任者補佐官の設置等)
第4条 本町に最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)1名を置くことができる。
2 CIO補佐官は、下川町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和4年下川町訓令第2号)第5条の規定により、町長が委嘱する者とする。
3 職名は、下川町職員の職の設置に関する規則第2条第1項の職名を準用して、「下川町CIO補佐官」とする。
(CIO補佐官の職務)
第5条 CIO補佐官は、第3条のCIOの所掌する事項について、専門的な見地からCIOを補佐する。
(入札制限)
第6条 情報システムの調達に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、CIO補佐官が現に属する又は過去2年間に属していた事業者及びその関連事業者については、CIO補佐官が助言等を行う調達案件に入札することができないものとする。ただし、競争上何ら有利とならないと認められるときはこの限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、CIO及びCIO補佐官に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。