○下川町組織機構改革検討委員会設置要綱
令和2年7月21日
訓令第43号
(目的及び設置)
第1条 下川町の持続可能な地域社会の実現のために、下川町総合計画及び下川町行政改革大綱に基づき、将来に向けての行政組織、機構の在り方について、調査、研究し、総合的なまちづくり推進体制を整備するため、庁舎内に下川町組織機構検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 行政組織機構の見直しに関すること。
(2) 組織編成等に関すること。
(3) 各職階の職務等に関すること。
(4) 行政組織機構の効率化等に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長が指名する10名以内の委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長を充てる。
3 委員長は、委員会を総括し、会議を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は第2条に規定する審議が終了する日までとする。
2 委員が所属替等になったときはその職を失い、欠員が生じた場合新たな委員を選出する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画課が行う。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。