○下川町職員希望降格制度実施要綱
平成31年2月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職責を果たすことが困難であると考える職員に、降格申出の機会を与え、職員自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに職務遂行意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)別表第1行政職給料表及び別表第2医療職給料表の適用を受ける職員のうち主査職以上の職にあるもので、次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) 職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると考える者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じ考える者
(申出)
第3条 降格を希望する職員(以下「希望者」という。)は、降格希望申出書(様式第1号)を総務企画課長を経由して、任命権者に提出するものとする。
(面接の実施)
第4条 総務企画課長は、前条の規定による申出があったときは、希望者に対し面接を行い、希望する降格後の職を決定し、面接内容及び希望する降格後の職を任命権者に報告するものとする。
(降格の時期)
第6条 町長は、降格希望を承認したときは、承認日以後の最初の人事異動時に降格させるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降格後の給料月額)
第7条 降格後の給料月額の取扱いは、下川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年下川町規則第7号)第13条の規定による。
2 降格した職員は、下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年下川町条例第1号)附則第2項に規定する差額に相当する額は支給しない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

