○下川町窓口業務応対力向上委員会設置要綱
平成30年8月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 職員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、住民に信頼される行政サービスを提供するため、下川町窓口業務応対力向上員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について所掌する。
(1) 窓口業務応対の基準に関すること。
(2) 窓口業務応対力向上の取組みに関すること。
(3) 窓口業務応対力向上のための各課相互の連携及び調整に関すること。
(4) 窓口業務応対力向上のための人材育成に関すること。
(5) その他窓口業務応対力の向上に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長が指名する10名以内の職員で組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は委員の互選による。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(各課推進体制)
第5条 各課は、各課の委員等に協力し、窓口応対力の向上に取り組むものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。
2 所属替等により委員の変更が必要な場合は、新たな委員を指名する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は町民生活課が行う。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。