○下川町自治基本条例検討町民会議設置要綱
平成28年11月15日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治基本条例(以下「基本条例」という。)の検証及び見直しに関する情報交換、協議を行うため、下川町自治基本条例検討町民会議(以下「町民会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 町民会議は、次に掲げる事項について、情報交換、協議を行う。
(1) 基本条例の改廃に関すること。
(2) 基本条例の施行に関し、新たな仕組み並びに関係条例の改廃に関すること
(3) その他検証及び見直しに必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 町民会議の委員は8名以内とし、次の選考方法により町長が委嘱する。
(1) 下川町総合計画審議会条例第3条の規定による委員
(2) 町民から公募 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 町民会議に委員長、副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、町民会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 町民会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、町民会議に第3条に掲げる者以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 町民会議の庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第8条 町民会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。