○下川町自治基本条例検討町民会議設置要綱

平成28年11月15日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治基本条例(以下「基本条例」という。)の検証及び見直しに関する情報交換、協議を行うため、下川町自治基本条例検討町民会議(以下「町民会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 町民会議は、次に掲げる事項について、情報交換、協議を行う。

(1) 基本条例の改廃に関すること。

(2) 基本条例の施行に関し、新たな仕組み並びに関係条例の改廃に関すること

(3) その他検証及び見直しに必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 町民会議の委員は8名以内とし、次の選考方法により町長が委嘱する。

(1) 下川町総合計画審議会条例第3条の規定による委員

(2) 町民から公募 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 町民会議に委員長、副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、町民会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 町民会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、町民会議に第3条に掲げる者以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 町民会議の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第8条 町民会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

下川町自治基本条例検討町民会議設置要綱

平成28年11月15日 訓令第22号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年11月15日 訓令第22号
令和5年6月30日 訓令第25号