○下川町職員等身分証明書要綱
平成27年5月19日
訓令第9号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町職員等(以下「職員等」という。)の身分を証するため、身分証明書(以下「証明書」という。)の発行及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(区分及び様式)
第2条 職員等の身分を示す証明の区分は、次のとおりとする。
(1) 町長、副町長、教育長
(2) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)
2 職員の証明書は様式第1号のとおりとする。
(携帯及び取扱い)
第3条 職員等は、証明書の取扱いについて、特に慎重を期し、職務及び業務に従事するときは、常にこれを携帯しなければならない。
2 職員等は、職務及び業務の執行に際し、職員等である証票を示す必要があるときは、証明書を提示するものとする。
3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 職員等は、職員等である身分を失ったとき及び受託関係が無くなったとき、又は有効期限が満了したときは、証明書を直ちに返納しなければならない。
(発行手続)
第4条 発行については、身分証明書交付台帳を作成し、総務企画課において管理するものとする。
2 職員等は、証明書の遺失、紛失、盗難等にあったときは、届出なければならない。
3 前項により再発行する場合、証明書に再発行と記載する。
4 職員等の身分及び受託関係に変更があった場合は、返納するものとし、記載事項を改めるものとする。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係) 略