○下川町職員の分限処分の基準等に関する要綱

平成28年3月31日

訓令第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、一定の事由によってその職責を十分に果たすことのできない職員に対する指導その他必要な措置について定めるとともに、これらの措置を講じても勤務実績の改善や職場への復帰が見込まれない職員について、分限免職の基準等に関し、必要な事項を定め、もって公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。

(対象職員)

第3条 この要綱の対象となる職員は、次のいずれかに該当する職員をいう。

(1) その職に必要な適格性を欠く場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 行方不明の場合

(その職に必要な適格性を欠く場合)

第4条 前条第1号に該当する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 懲戒処分(交通三悪(無免許運転、飲酒運転及び速度超過をいう。以下同じ。)以外の交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を受けた者で、当該懲戒処分後10年以内に、懲戒免職処分に至らない程度の非違行為(交通三悪以外の交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を行った職員

(2) 長期にわたり又は繰り返し勤務を欠き、遅刻又は早退を繰り返し、勤務時間中に無断で長時間又は頻繁に職場を離脱すること等により、その職責を遂行できない職員

(3) 職務の遂行に当たって、全力を挙げて専念せず、業務上の重大な失策を繰り返すこと等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(4) 職務の遂行に当たって、上司から度重なる注意又は指導を受けたにもかかわらず、職務命令に従わず、独善的に業務を進めること等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(5) 上司等に対する暴力的言動を繰り返すこと等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(6) 協調性に欠け、他の職員や町民等と頻繁にトラブルを生じさせること等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(7) 上司等による受診命令や療養への専念等の指導に従わないことにより、公務の円滑な運営に支障を生じさせた職員

(8) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよくない職員

(9) 前各号に規定する行為以外の支障行動により、他の職員の業務遂行を妨害した職員

第2章 非違行為を繰り返す職員への対応

(報告)

第5条 所属長は、所属職員が、前条第1号に掲げる職員に該当すると認めらる場合には、非違行為の事実について調査を行い、調査終了後は、職員の非違行為に関する調査報告書(別記様式第1号)により、速やかに任命権者に報告するものとする。

(委員会への諮問)

第6条 任命権者は、前条の報告があった場合には、必要な調査を行い、分限処分が適当であると思料したときは、当該職員に対する措置について、第13条に規定する委員会に諮るものとする。

(委員会の調査審議)

第7条 第13条に規定する委員会は、前条の諮問を受けた場合には、速やかに当該職員の措置について、調査審議を行う。

第3章 職場において支障行動を行う職員への対応

(指導対象職員の指定及び個別指導等の実施)

第8条 所属長は、所属職員の行為が第4条第2号から第9号までに規定する行為に該当すると認められる場合(第20条第4項の規定により、療養に専念する旨が命じられている場合を除く。)には、当該職員から事情聴取した後、任命権者に報告し、当該職員を指導又は矯正措置が必要な職員(以下「指導対象職員」という。)に指定するものとする。

2 所属長は、前項に定める指定がなされるときは、所属職員に対し、支障行動の具体的な事実等を示した指導対象職員指定通知書(別記様式第2号)により指導対象職員に指定された旨を告知するものとする。

3 所属長は、指導対象職員に対して、一定期間にわたり、注意及び指導を行うほか、必要に応じて職場研修等を実施するものとする。この場合において、所属長は、当該職員に対する注意、指導内容や職場研修の実施状況について、指導及び研修実施記録書(別記様式第3号。以下「指導記録書」という。)に記入しなければならない。

4 指導記録書は、次条の報告の際に提出するものとする。

5 所属長は、指導対象職員が異動するときは、指導記録書を当該職員の新たな所属へ確実に引き継がなければならない。

(総務企画課長への報告)

第9条 所属長は、前条第3項の措置を講じたにもかかわらず、指導対象職員の状況に改善が見られないと認められる場合には、当該職員に対する指導及び研修の成果、支障行動の内容等について総務企画課長に報告するものとする。

(分限免職等の告知)

第10条 総務企画課長は、前条の報告があった場合において、関係職員(指導対象職員を含む。)から事情聴取を行った後、所属長が行った指導対象職員としての指定に問題がないと判断したときは、当該指導対象職員に対し、警告書(別記様式第4号)を交付することにより、分限免職処分又は懲戒処分が行われる可能性のある旨を告知する。

2 前項の警告書による告知を行った場合には、指導対象職員に弁明の機会を与えるものとする。

3 前項の弁明は、総務企画課長に対して文書により行うものとする。

4 所属長は、警告書交付後、指導対象職員の状況が改善されたかどうかについて、継続して観察し、指導するものとする。

(警告書交付後の報告)

第11条 所属長は、前条第4項に定める観察及び指導の結果、指導対象職員の状況に改善が見られないと認められる場合には、その旨を総務企画課長に報告するものとする。

2 総務企画課長は、前項の規定による報告があった場合は、その旨を任命権者に報告するものとする。

(報告後の対応)

第12条 第6条及び第7条の規定は、前条の規定による報告があった場合について準用する。

第4章 下川町職員適格性審査委員会

(設置)

第13条 第4条に規定する職員に対する措置に関して、町長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議し、意見を具申するため、下川町職員適格性審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第14条 委員会は、次の者をもって構成する。

委員長 副町長

委員 教育長、総務企画課長及び委員長の指名する職員

第15条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。委員長不在のときは、教育長である委員がその職を行う。

(委員会の招集及び議事)

第16条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、全会一致を原則とする。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(調査審議の受託)

第17条 委員会は、他の任命権者の依頼に基づき、他の任命権に属する職員の適格性に関して、必要な事項の調査審議を行うことができる。

(委員会に関する補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第5章 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合の対応

(心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合)

第19条 第3条第2号に該当する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 3年間の休職期間(復帰後90日以内に再び同一疾病が発病し、前後の休職期間が通算される場合を含む。)を経ても病状が回復せず、今後も職務遂行に堪えないと考えられる職員

(2) 5年間に病気休暇及び休職を繰り返し、それらの期間(病気休暇の期間については21日につき1月と換算する。)が3年を超え、そのような状態が今後も継続し、職務遂行に堪えないと考えられる職員

(3) 第4条第2号から第9号までに規定する行為が心身の故障によるものと疑われる職員

(指定医への受診命令等)

第20条 任命権者は、前条に該当すると認められる職員に対して、受診命令書(別記様式第5号)を交付することにより、任命権者が指定する医師(以下「指定医」という。)2名への受診を命ずる。

2 前条第1号又は第2号に該当する職員が、指定医2名から「更に長期の療養若しくは休養を要する」又は「療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障がある」との診断がなされた場合は、分限免職とする。

3 前条第1号又は第2号に該当する職員が、指定医2名から「更に長期の療養若しくは休養を要する」又は「療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障がある」との診断がなされず、職場復帰をした後、1年以内に病気休暇が必要となった場合は、原則として分限免職とする。

4 前条第3号に該当する職員が、指定医2名から心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断された場合は、所属長は当該職員に対して療養に専念する旨を命ずる。

5 前条第3号に該当する職員が、指定医2名から心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されなかった場合は、任命権者は、所属長及び当該職員から事情聴取した後、所属長からの申し出により、当該職員を指導対象職員に指定するものとする。

6 任命権者は、第1項の受診命令又は第4項の療養命令に従わない職員を指導対象職員に指定するものとする。

第6章 行方不明の場合の対応

(報告)

第21条 所属長は、職員の行方不明の事実が判明した場合、速やかに任命権者に報告するものとする。

(措置決定)

第22条 職員が行方不明になった後、正規の勤務日において21日を経過しても行方が判明しない場合は、職場への復帰が見込まれないものと推定し、原則として、当該職員を分限免職とする。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第19条第2号における病気休暇及び休職の期間の計算については、施行日以後に取得した病気休暇及び休職の期間を対象とする。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

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下川町職員の分限処分の基準等に関する要綱

平成28年3月31日 訓令第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第11号
令和5年6月30日 訓令第25号