○下川町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第9号

(総則)

第1条 下川町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価、業績評価及び管理職評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を標準職務遂行能力(別表第1)の類型ごとに客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度とその設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 管理職評価 課長、課長補佐及び主幹又はこれに相当する職にある職員(以下「管理職」という。)を当該管理職の部下(以下「所属職員」という。)が評価することをいう。

(5) 人事評価シート 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種等に応じて定める様式(別記様式第1号~別記様式第6号)をいう。

(6) 組織目標シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における課等の目標を示すものとして定める様式(別記様式第7号)をいう。

(対象職員の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)及び下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下川町条例第22号)の適用を受ける職員とする。ただし、次に掲げる職員を除く。

(1) 他の地方公共団体等に派遣されている職員

(2) 休職、育児休業、研修等で評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員

(3) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者等)

第4条 能力評価及び業績評価の一次評価者、二次評価者は、別表第2のとおりとする。

2 管理職評価は、所属職員の中から合意により選任された3名以上の評価者が管理職を評価する。ただし、3名以上の所属職員を選任することができない場合は、実施しない。

(人事評価の期間等)

第5条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、11月1日を基準日として評価する。

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、1月1日を基準日として評価する。

(3) 管理職評価 毎年10月1日から10月31日までの期間に当該年度における管理職の職務行動について評価する。

(評価結果における点数の付与)

第6条 能力評価及び管理職評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価に応じた点数を付するものとする。

(組織目標の設定)

第7条 管理職は、所属職員のうち課長補佐職及び係長職の職員と協議し、当該年度における組織目標を組織目標シートにより設定するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、所属する課等において定めた組織目標を基に対象職員と面談を行い、対象職員の業務に関する目標を定める。

(自己評価及び自己申告)

第9条 対象職員は、人事評価に係る評価期間において自己の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識及びその他評価者による評価の参考となる事項について、自己評価を行うものとする。

2 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、対象者に対し、あらかじめ当該人事評価期間において、当該対象者が発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識並びに評価の参考となるべき事項について、自己申告を行わせるものとする。

(評価の実施)

第10条 能力評価及び業績評価の一次評価者は、対象職員に評点を付すことにより評価(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。

2 能力評価及び業績評価の二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評点を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評点を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 管理職評価の評価者は、対象職員に評点を付すことにより評価を行い、評価結果を副町長に提出するものとする。

(評価結果の面談及び開示)

第11条 評価結果は、対象職員に開示するものとする。

2 能力評価においては、一次評価者は面談を実施し、評価結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては人材育成の観点から評価結果の説明及び指導、助言を行うものとし、対象職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。

3 業績評価においては、対象職員と一次評価者との面談により職務目標について評価結果を確定し、これを持って評価結果の開示とする。

4 管理職評価においては、副町長は、評価結果を能力評価の結果と同時に対象職員に開示し、指導、助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、人事管理の基礎として活用するものとする。

2 職員は、人事評価の結果を自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

3 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第11条の規程に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 相談は、口頭又は電話等による申し出に基づき、総務企画課長が対応する。

3 苦情処理は、人事評価苦情申出書(別記様式第8号)による申出に基づき、副町長が対応する。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 第3号の苦情があったときは、人事評価苦情記録書(別記様式第9号)により記録して人事評価調整会議において審理し、その結果は、人事評価苦情処理結果通知書(別記様式第10号)により通知する。

7 町長は、職員が苦情を申し出たことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

8 相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(人事評価調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な調整を行うため、副町長及び町長が指名する課長等から構成する人事評価調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課長

課長補佐・主幹

係長・主査

その他

[倫理]

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

[倫理]

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

[倫理]

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

[倫理]

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

[構想]

町を取り巻く状況を的確に把握し、住民の観点に立って課題に対応するための方針を示すことができる。

[企画・立案]

組織や上司の方針に基づいて、行政ニーズを踏まえた課題を的確に把握し、施策の企画・立案や事務事業実施の実務の中核を担うことができる。

[課題対応]

担当業務に必要な専門知識・技術を習得し、問題点を的確に把握して課題に対応することができる。

[知識・技術]

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

[判断]

町の責任者として、適切な判断を行うことができる。

[判断]

担当業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。

[協調性]

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

[コミュニケーション]

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

[説明・調整]

所管事務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意形成をすることができる。

[説明・調整]

担当する事務について適切な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行い、合意形成をすることができる。

[説明]

担当する事務について、分かりやすい説明を行うことができる。

[説明(※主任)

担当する事務について、説明を行うことができる。

[業務運営]

住民の視点に立ち、コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

[業務運営]

住民の視点に立ち、段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

[業務遂行]

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

[業務遂行]

意欲的に業務に取り組むとともに、自己の役割を果たすことができる。

[組織統率・人材育成]

指導力を発揮して部下の統率を行い、適切に業務を配分でき、進捗管理及び的確な指示を行い、成果をあげるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

[組織統率・人材育成]

チームワークを発揮して、適切に業務を配分でき、進捗管理及び的確な指示を行い、成果をあげるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。



別表第2(第4条関係)

対象職員

一次評価者

二次評価者

課長職

副町長

(教育長)

町長

課長補佐・主幹

課長職

副町長

(教育長)

係長・主査・その他の職員

課長補佐・主幹

課長職

別表第3(第11条関係)

【能力評価】

程度

評価点

全体標語

特に優秀

100~90

A

通常より優秀

90~75

B

通常

75~50

C

通常より足りない

50~30

D

はるかに及ばない

30以下

E

別表第4(第11条関係)

【業績評価】

達成度

評価点

全体標語

目標を大きく上回って達成

100~90

A

目標を上回って達成

90~75

B

目標をほぼ達成

75~50

C

目標を下回った

50~30

D

未着手

30以下

E

別記様式第1号(第2条関係) 略

別記様式第2号(第2条関係) 略

別記様式第3号(第2条関係) 略

別記様式第4号(第2条関係) 略

別記様式第5号(第2条関係) 略

別記様式第6号(第2条関係) 略

別記様式第7号(第2条関係) 略

別記様式第8号(第15条関係) 略

別記様式第9号(第15条関係) 略

別記様式第10号(第15条関係) 略

下川町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第9号
令和2年3月30日 訓令第14号
令和5年6月30日 訓令第25号