○下川町自治基本条例検証・見直し検討職員プロジェクトチーム設置要綱
平成28年1月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 下川町自治基本条例(平成18年下川町条例第19号)の検証及び見直しを検討することを目的として、下川町自治基本条例検証・見直し検討職員プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次の事項について所掌する。
(1) 下川町自治基本条例の検証に関すること。
(2) 下川町自治基本条例の見直しの検討に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、町長が指名する10名以内の職員で組織する。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダー及びサブリーダーはメンバーの互選による。
3 リーダーは、プロジェクト会議を総括し、会議を主宰する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトの会議は、リーダーが招集する。
2 プロジェクトの会議には、必要に応じて、別に部会を置くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。
2 所属替等によりメンバーの変更が必要な場合は、新たなメンバーを指名する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 プロジェクトの庶務は総務企画課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年1月29日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。