○下川町自治基本条例検証・見直し検討職員プロジェクトチーム設置要綱

平成28年1月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 下川町自治基本条例(平成18年下川町条例第19号)の検証及び見直しを検討することを目的として、下川町自治基本条例検証・見直し検討職員プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次の事項について所掌する。

(1) 下川町自治基本条例の検証に関すること。

(2) 下川町自治基本条例の見直しの検討に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、町長が指名する10名以内の職員で組織する。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダー及びサブリーダーはメンバーの互選による。

3 リーダーは、プロジェクト会議を総括し、会議を主宰する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトの会議は、リーダーが招集する。

2 プロジェクトの会議には、必要に応じて、別に部会を置くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。

2 所属替等によりメンバーの変更が必要な場合は、新たなメンバーを指名する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 プロジェクトの庶務は総務企画課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この訓令は、平成28年1月29日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

下川町自治基本条例検証・見直し検討職員プロジェクトチーム設置要綱

平成28年1月29日 訓令第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年1月29日 訓令第2号
令和5年6月30日 訓令第25号