○下川町議会オンライン委員会運営要綱
令和7年3月17日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、下川町議会委員会条例(平成19年下川町条例第1号。以下「委員会条例」という。)第13条の2に規定する、オンラインを活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(オンライン委員会の出席)
第2条 委員会条例第13条の2第2項の規定に基づき、オンライン委員会に出席を希望する委員は、委員会開催日の前日(町の休日に当たるときはその前日)の正午までに、オンライン出席申請書(様式第1号)を議会事務局に提出しなければならない。ただし、電子メールにより申請を行う場合は、当該様式に準じた必要事項を記載すれば足りるものとする。
2 委員長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、委員会条例第13条の2第1項各号に該当すると認めた場合には、オンライン委員会に出席を許可するとともに、オンライン委員会の開会を決定し、その旨を他の委員に対して通知するものとする。
(オンライン委員会の開会宣言)
第3条 委員長は、オンライン委員会の冒頭において、オンラインによる方法を用いて開催する委員会であること、オンラインによる方法を用いて出席する委員(以下「オンライン委員」という。)の氏名及び当該委員会が定足数を満たしている旨を宣言するものとする。
(オンライン委員の責務等)
第4条 オンライン委員は、委員自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信によりオンライン委員会への参加に支障のないように努め、本人以外の人物、および委員会と関係ない映像や音声が入り込まないようにしなければならない。
2 オンライン委員は、オンライン委員会開会予定時刻30分前には、議会事務局との間で通信環境を確認するものとする。
3 オンライン委員は、自宅等で会議に必要な端末、通信環境等を用意し、情報セキュリティ対策を適切に講じなくてはならない。
4 オンライン委員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク等を使用することができるものとする。
5 オンライン委員会に出席するために必要な経費は、オンライン委員の負担とする。
(オンライン委員の取扱い)
第5条 委員長は、オンライン委員会開催中に、通信環境の悪化等により、映像と音声の送受信により通信及び通話が困難となり、復旧が難しいと判断される場合は、オンライン委員を途中退席したものとみなす。
2 委員長は、前項により途中退席となったオンライン委員が、通信環境の復旧等により、映像と音声の送受信により通信及び通話が可能となった場合は、復席したものとみなす。
(オンライン委員会における表決)
第6条 委員長は、委員会条例第15条の規定により表決を採ろうとするときは、委員会室等に出席している委員の可否とオンライン委員の可否を合算して多少を認定するものとする。
2 オンライン委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができないときは、表決に加わることができない。
3 オンライン委員会においては、投票による表決及び選挙は行わないものとする。
(委員長の権限)
第7条 委員長の議事整理権及び秩序保持権は、オンライン委員に対しても及ぶ。
2 委員長は、オンライン委員の発言の際に、通信環境の悪化等により発言を始められない、あるいは発言を続行できない状態となったときは、他の委員に発言を行わせることとし、その後、オンライン委員の通信環境が改善されたときは、オンライン委員に改めて発言を行わせるなど適宜対処する。
(記録)
第8条 オンライン委員会の記録に当たっては、第3条の規定による委員長の発言を記載するとともに、オンライン委員については、記録における氏名の下にオンラインと付記するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
