○下川町議会議員政治倫理規程
令和6年12月16日
議会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、下川町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の厳粛な信託を受けたことを認識し、その負託に応えるため、議員の規律の基本となる事項を定めることにより、誠実かつ公正にその職務を行うとともに、人格と倫理の向上を図り、もって清潔で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として自らの役割を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守し、責任のある行動をとらなければならない。
2 議員は、次条に規定する政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合は、その説明責任を果たさなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、町民全体の代表者としてその品位と名誉を重んじ、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 常に町民と将来世代の利益を指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品の授受や便宜供与を行わず、町民からの口利きの働きかけを受けないこと。
(2) 町や町の公益法人等が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(3) 町から活動又は運営に対する補助等を受けている団体等の役員になったときは、その団体を自己の利益のために利用しないこと。
(4) 町の職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(5) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するような働きかけはしないこと。
(6) その地位を利用して、ハラスメント(他の者が不快に感じる言動又は行為をいう。)、威圧的な言動、過剰な要求その他人権を侵害する行為をしないこと。
(7) 全各号に掲げるもののほか、町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むとともに、議員活動に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(審査請求)
第4条 町民は、議員が前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法第18条に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって、下川町議会議長(以下「議長」という。)に対し審査の請求をすることができる。
2 議員は、他の議員が前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、2人以上の議員の連署をもって、議長に対し審査の請求をすることができる。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定による請求があったときは、下川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を付託する。
2 審査会の委員は、3名以上5名以内の議員をもって構成し、議長が議会運営委員会に諮って選任する。なお、審査の対象となる議員(以下「対象議員」という。)及び審査請求した議員は、審査会の委員となることができない。
3 対象議員が複数おり、審査会の委員の人数が不足する場合は、有識者を審査の委員として選任することができる。
4 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを選出する。
5 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果を報告したときまでとする。
6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の選任後の初めての会議は、議長が招集する。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。
6 審査会は、議長の求めに応じ、第4条に規定する審査の請求に係る事案を調査審議し、審査を求められた日から起算して、60日以内に審査結果を文書で議長に報告しなければならない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会への関係者の出席等の要求)
第7条 審査会は、調査審議を行うに当たり必要があると認めるときは、対象議員又は関係人に対し、会議への出席を求めて事情、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(釈明の機会の保障)
第8条 審査会は、対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の通知)
第9条 議長は、第6条第6項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る文書の写しを審査の請求をした町民及び議員並びに対象議員に通知しなければならない。
(審査結果の措置)
第10条 議長は、審査の結果を受け、対象議員に第3条の規定に違反する行為があったと認められるときは、その対象議員に対し、次に掲げることについて勧告等必要な措置を行うものとする。
(1) この規定を遵守させるため警告し、誓約書の提出を求めること。
(2) 議会の役職停止に関すること。
(3) 議員の辞職に関すること。
(4) その他審査会が必要と認めたこと。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、その概要を公表しなければならない。
(議長職務の代行)
第11条 議長が対象議員になったときは副議長が、議長及び副議長がともに対象議員になったときには年長の議員が、この規程に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程に施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。