○下川町議会議員の請負の状況の公表に関する要綱
令和6年2月20日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、下川町議会議員(以下「議員」という。)が下川町に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
2 前項の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の保存)
第4条 第2条の規定による報告及び訂正の届出は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(報告等の閲覧)
第5条 何人も、議長に対し、前条の規定により保存されている報告及び訂正の届出の閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
3 閲覧は、下川町議会事務局において、勤務時間中にしなければならない。
4 閲覧に係る報告及び訂正の届出は、下川町議会事務局以外に持ち出すことができない。
5 閲覧に係る報告及び訂正の届出は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限等の特例)
第6条 議長は、第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、下川町の休日を定める条例(平成2年下川町条例第12号)第2条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第5条の規定により閲覧することができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

