○下川町議会議長選挙及び副議長選挙における所信表明の実施に関する要綱
令和5年3月31日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町議会基本条例(令和3年下川町条例第1号)第9条第2項の規定に基づき、下川町議会会議条例(令和3年下川町条例第2号)第31条に定めるもののほか、議長選挙及び副議長選挙における所信表明の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「所信表明」とは、議長又は副議長への就任を志願する議員が、議長選挙又は副議長選挙において所信を表明することをいう。
(議長等就任希望者の責務)
第3条 議長又は副議長への就任を志願する議員は、その選挙を行う際、所信表明を行うよう努めるものとする。
(所信表明をする旨の届出)
第4条 議長選挙及び副議長選挙に係る所信表明を行おうとする者は、一般選挙後最初に招集される臨時会議の前日(その日が下川町の休日を定める条例(平成2年下川町条例第2号)第2条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該休日前の直近の休日以外の日)の午前10時までに所信表明申出書(別記様式)により所信表明の内容文面を添付して、議会事務局長に提出しなければならない。
(所信表明)
第5条 所信表明は、本会議において、議長選挙又は副議長選挙の議事の前に行うものとする。
2 所信表明は、議題となった後、議長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第106条又は第107条の規定により議長の職務を行う者を含む。)の指名後に行うものとする。
(所信表明の方法)
第6条 所信表明は、演壇において一人につき概ね5分以内で行うものとする。
2 所信表明について、何人も拍手その他の方法により賛意を表し、又は、野次その他の方法により反意を表してはならない。
3 応援演説は、何人も行わないものとする。
(権利の喪失)
第7条 所信表明者は、所信表明の順位が到来した場合において、本会議場にいないときは、所信表明の権利を失うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、所信表明の実施に関し必要な事項は、議会運営委員会に諮って議長が決定する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
