○下川町議会反問権に関する取扱要綱

令和3年4月30日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町議会基本条例(令和3年条例第1号)第19条第4項に規定する反問権について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 反問権を行使できる者は、町長、教育長及びその他行政委員会の長(以下「町長等」という。)とする。

(反問の実施)

第3条 反問に係る発言の方法は次の各号のとおりとする。

(1) 町長等は、反問するに当たり、議長の許可を得なければならない。

(2) 反問の許可を求めるに当たっては、反問の趣旨(質問の背景又は根拠など、不明点や疑義のある点など)を明らかにしなければならない。

(3) 議長は、町長等から反問の意思を示された場合において、その内容が議員の質問の趣旨、内容、背景及び根拠を確認するものと認めるときは、これを許可するものとする。

(4) 反問を終了する場合はその旨を申し出、答弁が残っている場合は答弁を継続するものとする。

(5) 反問は同一の議員の質問につき、2回を超えることができないものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、この限りではない。

(発言時間)

第4条 町長等の反問及び反問に対する議員の答弁は、質問時間に含めないものとする。

(議長の議事整理権)

第5条 議長は、議員又は町長等の発言が不適切又は不穏当と判断したときは、議員及び町長等の発言について注意し、なおこれに従わない場合は、発言を禁止するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、反問権の実施に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和6年11月5日議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下川町議会反問権に関する取扱要綱

令和3年4月30日 議会訓令第3号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年4月30日 議会訓令第3号
令和6年11月5日 議会訓令第3号