○下川町議会新型コロナウイルス感染等発生時の議会運営指針

令和2年12月29日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この指針は、下川町議会議員及び事務局員が新型コロナウイルスの感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。)となった場合の議会運営の取扱いに関して必要な事項を定める。

(委員会の運営)

第2条 議員が感染者等となった場合の委員会の運営は、次のとおりとする。

(1) 定足数が確保できるときは、欠席委員があっても委員会は開催する。

(2) 定足数が確保できないときは、当日の委員会は流会となり、新たな開催日を委員長が定める。なお、会期の最終日までに議案の審査が終わらない委員会が出てくる場合には、継続審査の申出、会期延長等の対応を検討する。

(3) 正副委員長が不在のときは、年長委員が職務を代行する

(4) 議会運営委員会等が開催できないときは、議長に対応を一任する。

(本会議の運営)

第3条 議員が感染者等となった場合の本会議の運営は、次のとおりとする。

(1) 定足数が確保できるときは、欠席議員があっても本会議は開催する。ただし、重要案件がある場合は次の事項について、議会運営委員会で対応を協議する。

 休会日の開催も検討する。

 会期延長を行い、新たな開催日を決定する。

(2) 定足数が確保できないときは、当日の本会議は流会となり、議会運営委員会で対応を協議する。

 初日の場合は再招集の可否を検討する。

 直近の時期に臨時会を開催する。

 次期定例会で対応可能な議案は先送りする。

 執行機関から急を要すると要請された案件は、別途協議する。

(3) 正副議長が不在のときは、仮議長を選挙し本会議を運営する。

(事務局員の対応)

第4条 事務局員が感染者等となった場合の議会運営は、次のとおりとする。

(1) 感染者等が発生した場合は全員出席停止となるため、前条第1項第2号に基づき対応する。

(2) 急を要する議決を審議する場合は、事務局を経験した職員の任命により会議を運営する。

(感染者の公表)

第5条 議員に感染者が出た場合は公表する。ただし、議員の濃厚接触者は公表しない。

この議会訓令は、公布の日から施行する。

下川町議会新型コロナウイルス感染等発生時の議会運営指針

令和2年12月29日 議会訓令第2号

(令和2年12月29日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年12月29日 議会訓令第2号