○下川町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱

令和2年2月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町議会本会議、常任委員会及び特別委員会(以下「本会議等」という。)における一般質問及び町長提出議案(以下「議案」という。)に対して町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)が答弁した内容並びにその後の対応を調査して公表することにより、下川町自治基本条例(平成18年下川町条例第19号)に規定する「町民への説明責任」を果たすために必要な事項を定める。

(調査の対象)

第2条 この調査は、下川町議会(以下「議会」という。)が下川町及び下川町教育委員会を対象とする。

(指定事項)

第3条 本会議等において、議員の一般質問及び議案審議(質疑・意見交換)に対し、町長等の答弁内容のうち、次項に定める答弁調査指定事項(以下「指定事項」という。)を対象とする。

2 前項の指定事項は、次の各号に掲げる言葉を文末に用いた答弁とする。

(1) 「実施します」、「取り組みます」等

(2) 「検討します」、「見直します」、「研究します」等

(3) 「調査します」、「協議します」等

(調書の提出)

第4条 議会運営委員会は、前条の指定事項を用いた答弁があったとき、その内容を答弁指定事項進捗状況調書(別記様式。以下「調書」という。)に基づき、質問(審議)した議員に当該調書の確認を経て、議会運営委員会の合意をもって議長に提出することができる。

2 議長は、議会運営委員会委員長の求めに応じて、助言することができる。

3 議長は、議会運営委員会の合意内容が第1条に規定する趣旨に反しないと認められるときは、調書を町長等へ送付するものとする。

(報告等)

第5条 町長等は、議長から調書が送付されたときは、答弁調査指定事項の対応方針または進捗状況(以下「対応方針等」という。)を当該調書により議会に報告するものとする。

2 町長等は、調書により対応方針等を当該答弁指定事項の結論が出るまで、定例会に開催する本会議の場に報告するものとする。ただし、当該答弁調査指定事項に係る対応方針等を初めて報告した日から2年以内若しくは任期のいずれか早い時期を目途に整理するものとする。

3 議会報告の方法は、「下川町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査報告」として議事日程に記載し、町長等の行う行政報告の次に行うものとする。

(町民への報告等)

第6条 町長等から報告があったとき、議会は、報告内容を議会だより及びホームページに掲載して、町民に公表するものとする。

(協議)

第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、議会運営委員会に諮ったうえ、議長と町長が協議して定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

下川町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱

令和2年2月21日 議会訓令第1号

(令和2年2月21日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年2月21日 議会訓令第1号