○下川町議会モニター設置要綱

平成30年3月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町議会(以下「町議会」という。)の運営等に関し、町民からの意見等を広く聴取し、町議会の運営等に反映させるため、下川町議会モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 モニターの資格は、町内に住所を有する満18歳以上の者とする。

(定数)

第3条 モニターの定数は6人とする。

(委嘱)

第4条 モニターは、公募に応じた者及び推薦された者のうちから、議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、年齢、居住地等に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない。

(委嘱期間)

第5条 モニターの委嘱期間は1年とする。

(委嘱の取消し)

第6条 モニターは、次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該モニターの委嘱を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) モニターから辞退の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(職務)

第7条 モニターは、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 議会の広報誌及びホームページに関する意見、提案等を行うこと。

(2) 議会意見交換会に関する意見、提案を行うこと。

(3) その他議長が必要と認めた事項に協力すること。

(意見等の処理)

第8条 モニターから意見等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該意見を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項による検討の結果は、原則として当該意見等を提出したモニターに通知するとともに公表する。

(モニター会議)

第9条 モニターと議会との連絡調整及び意見等を図るため、必要に応じてモニター会議を開催するものとする。

(報償)

第10条 モニターに謝金として、予算の定める範囲内で報償するものとする。

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

下川町議会モニター設置要綱

平成30年3月27日 議会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成30年3月27日 議会訓令第1号