○下川町防災会議条例

昭和38年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、下川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 下川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊北部方面隊の隊員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 上川北部消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

(8) 上川北部消防事務組合の消防団長のうちから町長が任命する者

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(10) 公共的団体又は公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第5号及び第7号第8号第9号第10号第11号の委員の定数は、それぞれ7人、1人、6人、1人、6人及び1人、1人、5人、7人、2人以内とする。

7 第5項第9号第10号及び第11号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年3月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

下川町防災会議条例

昭和38年3月25日 条例第12号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第12号
昭和44年9月30日 条例第27号
昭和46年12月22日 条例第28号
昭和50年3月22日 条例第9号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第7号
平成20年12月19日 条例第30号
平成25年3月7日 条例第9号