○下川町都市計画審議会条例

平成12年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、下川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する。

(2) 都市計画法第19条の規定により、都市計画を決定する場合において事前審議する。

(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者、町議会議員及び町民のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(下川町都市計画審議会条例の廃止)

2 下川町都市計画審議会条例(昭和44年下川町条例第32号)は、廃止する。

(平成29年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。

下川町都市計画審議会条例

平成12年3月22日 条例第5号

(平成29年6月21日施行)