○下川町都市計画審議会条例
平成12年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、下川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する。
(2) 都市計画法第19条の規定により、都市計画を決定する場合において事前審議する。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者、町議会議員及び町民のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(下川町都市計画審議会条例の廃止)
2 下川町都市計画審議会条例(昭和44年下川町条例第32号)は、廃止する。
附則(平成29年6月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。