○下川町道路管理規則
昭和40年5月10日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。
第2章 道路管理者以外の者の行う工事
(申請の手続)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)の設計及び実施計画について町長の承認を受けようとする者(同上の承認を受けた道路工事等の内容を変更しようとする者を含む。)は、別記第1号様式の道路工事(維持)施行承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 工事設計書及び仕様書
(2) 位置図(縮尺50,000分の1以上)
(3) 現況図及び計画図
イ 平面図(縮尺1,000分の1以上)
ロ 縦断面図(縮尺縦200分の1以上及び横1,000分の1以上)
ハ 横断面図(縮尺100分の1以上)
(4) 構造図(縮尺100分の1以上)
(5) その他町長が必要と認める書類
第4条 削除
(着手又は完了の届出)
第5条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手しようとするとき又はこれを完了したときは、すみやかに別記第3号様式の道路工事等着手届又は道路工事等完了届を町長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者は、道路工事等を完了したときは、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(道路工事等の実施の方法等)
第6条 道路工事等の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路工事等を行う区域(以下「工区」という。)は、市街地にあっては交差点と当該交差点から直近の交差点との区間又は延長70メートル以内の区間、その他の地域にあっては延長100メートル以内の区間とすること。
(2) 2以上の工区について同時に道路工事等を行う場合は、当該工区相互間の距離を100メートル以上にすること。
(3) 道路の一側は、常に通行することができるようにすること。ただし、道路工事等を分割して行うことが技術的に困難な場合又は交通が閑散な道路であって、かつ、近くにう回路がある場合は、この限りでない。
(4) 道路工事等の実施に伴い、通行車両等の整理誘導等を行う必要があるときは、工区の両側に赤旗(夜間にあっては赤色の注意灯)を所持した保安要員を配置すること。
(5) 工区の両側に別記第4号様式の工事標示板を設置すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
2 町長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。
第3章 道路の占用
(申請等の手続)
第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により新たな道路の占用の協議を行おうとする者は、別記第5号様式の道路占用許可申請書又は道路占用協議書を町長に提出しなければならない。法第32条第2項に掲げる事項の変更(道路の占用の期間の満了後これを更新する場合を除く。)について、同条第3項の規定により許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議を行おうとする者も、同様とする。
(1) 占用の場所の位置図(縮尺50,000分の1以上)
(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 占用物件の構造図(縮尺100分の1以上)
(5) 占用物件の設計書
(6) 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等の事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に関する設計書、設計図及び仕様書
(7) 占用物件を橋りょうその他の道路の構造物に添加する場合であって当該橋りょうその他の道路の構造物に影響を及ぼすおそれがあるときは、応力計算書
(8) 占用物件が電柱その他これに類するものである場合は、別記第6号様式の占用物件内訳書
(9) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合にあっては、当該関係者の同意書
(10) 代理人が申請する場合にあっては、代理権限が存することを証する書類
(11) その他町長が必要と認める書類
3 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了する日の1月前までに法第32条第1項の許可を申請し、又は法第35条の協議を行わなければならない。
第8条 削除
(占用の許可等)
第9条 同一の場所について2人以上の者から法第32条第1項若しくは第3項又は法第35条の規定による申請又は協議があった場合は、申請書又は協議書を受理した日が同じであるときは公共性又は公益性の高い占用に係る申請又は協議について、それぞれ先に決定するものとする。
2 町長は、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第35条の規定による協議をして道路を占用する者(以下「許可占用者等」という。)に対して、別記第8号様式の道路占用許可書を交付するものとする。
(占用工事に関する届出等)
第10条 許可占用者等は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去について占用工事に着手しようとするとき又はこれらを完了したときは、すみやかに別記第9号様式の占用工事等着手届又は占用工事等完了届を町長に提出しなければならない。
2 許可占用者等は、占用工事を完了したときは、町長の指定する職員の確認を受けなければならない。ただし、町長が占用工事の内容、施行方法等を勘案して確認の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(占用工事の実施の方法等)
第11条 占用工事の実施については、第6条の規定を準用する。この場合において、「道路工事等」とあるのは、「占用工事」と読み替えるものとする。
(地下埋設物の保安表示)
第12条 許可占用者等は、占用物件が電話ケーブル、上水道管、下水道管、電気ケーブルである場合であって、これを地下に埋設するときは、保安上必要な表示をしなければならない。
(道路の保全の義務)
第13条 許可占用者等は、当該占用により、道路若しくはその付属物を損傷した場合又は道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを補修し、又はその予防のための措置を講じなければならない。
(占用物件の管理)
第14条 許可占用者等は、道路の美観を保持し及び交通その他道路の管理に支障を及ぼさないようにするために、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、又は修繕するように努めなければならない。
(1) 許可占用者等がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 許可占用者等である個人が死亡したとき。
(3) 許可占用者等である法人が解散し、又は合併したとき。
(4) 占用物件の譲渡が行われたとき。
(5) 道路の占用を廃止しようとするとき。
(6) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更をしようとするとき。
(2) 第1項第6号の場合にあっては、その内容を示す書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可に基づく地位の承継)
第16条 相続人、包括受遺者、合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人又は占用物件の譲受人は、承継前の許可占用者等が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。
(譲渡等の禁止)
第17条 許可占用者等は、道路の占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(他人使用の制限)
第18条 許可占用者等は、他の許可占用者等以外の者に占用物件を貸し付けてはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 下川町道路占用規則(昭和21年下川町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第16号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。


別記第2号様式 削除




別記第7号様式 削除


