○下川町簡易水道事業基金条例

令和6年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 下川町簡易水道事業における施設整備及び災害復旧その他運営上必要と認める事業を実施する財源を積立てるため、下川町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、各年度の下川町簡易水道事業会計予算に定める額又は決算剰余金のうちからとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下川町簡易水道事業会計予算に計上して、基金に積立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を公営企業会計に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、下川町簡易水道事業における施設整備及び災害復旧その他運営上必要と認める事業を実施する財源として、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下川町簡易水道事業基金条例

令和6年3月19日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年3月19日 条例第2号