○下川町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

平成25年3月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、下川町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充て、本部を総括し最終的な意思決定を行う。

2 新型インフルエンザ等対策副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長の職務を代理する。

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、課長の職にある者、消防署長及び町長が必要と認める者を充てる。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部の設置)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。

3 部にそれぞれ部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、政令により法が施行されていないときは、法の施行の日から施行する。

下川町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

平成25年3月13日 条例第13号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月13日 条例第13号