○下川町歯科診療所誘致条例

令和5年12月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内において歯科診療所を経営する者に対し、多面的な支援をすることによって、地域における歯科医療提供体制の充実を図り、もって住民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯科診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(歯科医業を行う場所に限る。)をいう。

(2) 歯科医師 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める医師をいう。

(3) 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に定める歯科衛生士をいう。

(4) 医療法人 医療法第39条第1項の規定による法人をいう。

(5) 土地 歯科診療所の設置の用に供するための土地及び構造物をいう。

(6) 建物 歯科診療所の設置の用に供するための建物及びその附属設備をいう。

(7) 医療機器等 診療のために必要な機械、備品及び器具等をいう。

(8) 開業 新しく事業を始めることをいう。

(9) 経営 事業を営むことをいう。

(施策)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を講じるよう努めるものとする。

(1) 歯科診療所の開業、経営の支援に関すること。

(2) 歯科診療所の人材の確保に関すること。

(3) 歯科診療所の事業の支援に関すること。

(補助対象者及び融資対象者)

第4条 この条例による補助金の交付及び融資の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。

(1) 歯科医師の免許証を有していること。

(2) 町内に歯科診療所を開業し10年以上経営する見込みがあること。

(3) 地域医療への関心が高く、積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与すること。

(4) 保険医療機関としての指定を受けていること又は指定を受ける見込みがあること。

(5) 個人の場合は診療所開設届、医療法人の場合は診療所開設許可申請書を北海道知事に提出していること又は提出する見込みがあること。

(6) 個人の場合は開業届、医療法人の場合は法人設立届出書を税務署に届け出ていること又は届け出る見込みがあること。

(7) 個人の場合は下川町に住民登録、医療法人の場合は下川町の本店・主たる事務所又は支店・従たる事務所を登記していること又は登記する見込みがあること。

(8) 違法な行為又は公序良俗に反する経営を行わないこと。

(9) 本町に納付すべき公租公課、その他義務的納付金の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第5条 この条例による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 設備等整備事業 土地、建物及び医療機器(以下「設備等」という。)の取得若しくは賃貸借又はその両方により整備する事業

(2) 研修等参加事業 歯科医学会、歯科医師会及び歯科衛生士会が主催する学会、研修会、講習会等(以下「学会等」という。)に参加する事業

(補助対象経費等)

第6条 前条各号に規定する補助対象事業の補助対象経費、補助対象期間、補助金の額及び限度額は、別表第1のとおりとする。

(他の補助金等の取り扱い)

第7条 この条例による補助金は、本町が行う他の制度による補助金と重複して交付しないものとする。ただし、補助対象経費が重複していないことを明確に確認できる場合はこの限りでない。

(交付申請)

第8条 この条例による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、この条例の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付決定の変更)

第10条 前条第1項の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第8条の申請を変更しようとするときは、規則で定める変更申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書を受理したときは、第9条第1項の補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(交付申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、第9条第1項の決定を受けた交付申請又は前条第2項の決定を受けた変更申請を取り下げるときは、規則で定める交付申請取下書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、その補助対象事業を完了したときは、規則で定める実績報告書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、関係書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、交付決定の内容及び条件等に適合しているかを調査し、適合していると認めた場合は補助金の額を確定するものとする。

(補助金の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、開設予定日から6か月以上診療所を開業しないとき。

(2) 正当な理由がなく、診療所の経営を1年以上休止し、又は10年未満で廃止したとき。

(3) 第4条各号に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(4) 第4条第4号から第7号までに係る関係書類を開設予定日から6か月以内に提出しなかったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により、第9条第1項の規定による補助金の交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 第9条第2項及び第10条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(7) 補助金を他の用途に使用したとき。

(8) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

2 交付決定者は、前項の補助金の全部若しくは一部の返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。

(預託)

第15条 町長は、診療所の開業に必要な資金(以下「制度資金」という。)の円滑な融資に資するため、原資相当額を指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託することができる。

2 前項に規定する取扱金融機関への預託金は、毎年度予算で定める額とする。

(信用保証)

第16条 この条例による制度資金は、北海道信用保証協会の信用保証付きとする。

(制度資金)

第17条 この条例による融資の対象となる制度資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 設備資金 診療所の開業に必要となる設備等の取得または賃貸借に要する資金

(2) 運転資金 診療所の開業に必要となる事業活動に要する資金

(融資限度額等)

第18条 前条各号に規定する制度資金の融資限度額等は、別表第2のとおりとする。

(融資の申込)

第19条 この条例による制度資金の融資を受けようとする者は、第15条第1項に規定する取扱金融機関に申し込まなければならない。

(設備等整備完了届)

第20条 第17条第1号に規定する設備資金の融資を受けた者は、設備等の整備を完了したときは、設備等完了届に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(融資の停止等)

第21条 町長は、制度資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資を停止し、融資された制度資金の全部又は一部の繰上償還を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、開業予定日から6か月以上診療所の業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく、診療所を1年以上休止し、又は10年未満で廃止したとき。

(3) 第4条各号に規定する融資対象者に該当しなくなったとき。

(4) 第4条第4号から第7号までに係る関係書類を開設予定日から6か月以内に提出しなかったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により、第19条の規定による制度資金の融資を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 制度資金を他の用途に使用したとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

2 制度資金の融資を受けた者は、前項の制度資金の全部又は一部の繰り上げ償還を命じられたときは、速やかに繰上償還しなければならない。

(承継人の継続)

第22条 相続又は譲渡により交付決定者又は制度資金の融資を受けた者に承継があったときは、当該承継人に対し補助対象期間の残期間又は融資期間の残期間を継続することができるものとする。

2 前項の承継人が継続して補助金の交付又は制度資金の融資を受けようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(調査及び報告)

第23条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は制度資金の融資を受けた者に対して報告を求め、必要な書類を提出させ、又は職員に調査させることができるものとする。

2 交付決定者又は制度資金の融資を受けた者は、前項の報告又は書類、並びに調査を求められたときは、これに応じなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

対象事業

補助対象経費

補助対象期間

補助金の額

補助限度額

設備等整備事業

設備等の取得に要する経費

開業した月から起算して10年以内

対象経費に2分の1以内を乗じて得た額

ただし、国、道及びこれらの関係団体から補助金、助成金又は交付金が交付される場合、補助残額に2分の1以内を乗じて得た額

当該年度の予算で定める額

設備等の賃貸に要する年額賃貸料

設備等の賃貸を開始した月から起算して10年間

ただし、開業した月から起算して10年以内に賃貸を開始したものに限る

対象経費に2分の1以内を乗じて得た額

当該年度の予算で定める額

研修等参加事業

学会等の参加に要する負担金、受講料、宿泊費及び交通費

開業した月から起算して10年以内

対象経費に3分の2以内を乗じて得た額

歯科医師又は歯科衛生士1人につき20万円

備考

1 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てた額とする。

2 設備等整備事業の補助対象経費は、売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書を取り交わしたものに限る。

3 研修等参加事業の交通費は、公共交通機関の利用に要した経費とする。ただし、タクシーの利用に要した経費は除くものとする。

別表第2(第18条関係)

資金の種類

融資限度額

融資期間

保証人及び担保

設備資金

3,000万円以内

20年以内

保証協会の定めるところによる

運転資金

1,500万円以内

7年以内

保証協会の定めるところによる

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令和5年12月21日 条例第21号

(令和6年1月1日施行)