○町立下川病院職員住宅使用規則

平成24年7月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立下川病院職員住宅(以下「職員住宅」という。)の使用に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 職員住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居資格)

第3条 職員住宅に入居することができる者は、医師及び技師並びにこれらの者と生計を一つにする者又は町長が特に必要と認めた者とする。

(入居の申請)

第4条 入居資格のある者で職員住宅に入居しようとする者は、町立下川病院職員住宅入居申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認めた書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(入居の許可)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは内容を調査し、入居が適当と認めたときは、町立下川病院職員住宅入居許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第6条 職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は毎月末までにその月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納期限とみなす。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第11条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、町長が明け渡しの日を確定し、その日までの家賃を徴収する。

6 職員住宅の改修等を施した場合、使用料の改正基準は次の各号のとおりとする。

(1) 大規模の改修(基礎、柱、壁、床、はり、屋根、階段等主要部分。以下「主要構造部分」という。3分の2以上に亘るもの。)施工時は、改修施工費の0.8%を12で除した額(10円未満切捨)を月額に増額するものとする。

(2) 中規模の改修(主要構造部分3分の1から3分の2に亘るもの。)及び浴室改修の施工時は改修施工費の0.8%を12で除した額(10円未満切捨)を月額に増額するものとする。

(3) 設備の改修(衛生設備等)施工時は、改修施工費の2%を12で除した額(10円未満切捨)を月額に増額するものとする。

7 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(入居者の費用負担)

第7条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料金

(2) 電話等の加入に要する費用及び基本料金並びに使用料金

(3) その他居住に要する費用

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、職員住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の故意又は重大な過失により職員住宅を滅失し、損傷し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出て、これを原状に回復し、又はその損害について、賠償金を支払わなければならない。

(使用の制限)

第9条 職員住宅の入居者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 入居者は住宅以外の目的のためにこの住宅を使用することができない。

3 入居者において次のことを行おうとするときは、町長の許可を得なければならない。

(1) 建物その他附属物を変更又は改造若しくは増築しようとするとき。

(2) 敷地内において建物を新築又は設置しようとするとき。

(3) 家族又は使用人以外の者を同居させようとするとき。

(職員住宅の明渡し請求)

第10条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は当該入居者に対し、当該職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3条に掲げる入居資格がなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づき、明渡しにより入居者が被った損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(職員住宅の返還)

第11条 入居者は、職員住宅を退去しようとするときは、5日前までに町立下川病院職員住宅返還届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 退去する者は、当該月の使用料を精算し、職員住宅内の点検を受けた後、退去しなければならない。

3 退去する者が職員住宅を明け渡すときは、これを原状に復して町長に届出、その承認を得なければならない。

4 退去する者は、退去時に当該居室の鍵を返還しなければならない。

(立入検査)

第12条 町長は職員住宅の管理上、必要があると認めるときは、指定した者に、随時、職員住宅の検査をさせ、入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月17日から適用する。

(平成24年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月18日から適用する。

(平成26年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月15日規則第8号)

この規則は、交付の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

別表(第2条、第6条関係)

名称

建設年度

構造

位置

1戸当たり

床面積

m2

使用料月額

戸数

町立下川病院職員住宅

昭和46年度

木造モルタル平屋建

西町36番地

114.20

7,680

1

昭和57年度

木造モルタル二階建

130.68

14,820

1

平成25年度

146.81

51,200

1

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町立下川病院職員住宅使用規則

平成24年7月17日 規則第15号

(平成27年9月15日施行)