○下川町病院事業運営審議会条例

平成10年12月18日

条例第14号

(設置)

第1条 下川町病院事業の運営に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町長の附属機関として下川町病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町立下川病院の運営の基本に係る事項について調査審議するほか、必要に応じ意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、町長の委嘱する委員8人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。

下川町病院事業運営審議会条例

平成10年12月18日 条例第14号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年12月18日 条例第14号
平成29年6月21日 条例第11号