○下川町病院事業運営審議会条例
平成10年12月18日
条例第14号
(設置)
第1条 下川町病院事業の運営に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町長の附属機関として下川町病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町立下川病院の運営の基本に係る事項について調査審議するほか、必要に応じ意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、町長の委嘱する委員8人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。