○下川町病院事業公印規程

昭和60年8月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 下川町病院事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種類とし、次に掲げるところによるものとする。

職印

(1) 町立下川病院長印

(2) 下川町病院事業企業出納員印

庁印

(1) 町立下川病院印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、規格及び書体は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、事務長が管守する。

2 管守者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう常に善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(公印台帳)

第5条 事務長は、別記様式第1号の公印台帳を備え、公印を登録するとともに、調製、改刻、廃止の経過を記録しなければならない。

(告示)

第6条 事務長は、公印を調製し、改刻し若しくは廃止したときは、告示しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印は、白紙、白券に押し、又は刷り込みをすることができない。ただし、特別の必要があって承認を受けたときはこの限りでない。

3 公印を使用するときは、管守担任の職員に文書を呈示して承認を受けなければならない。

4 公印を持ち出し使用する場合は、別記様式第2号による公印持出承認簿によって承認を受けて、持ち出さなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具して、事務長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年7月12日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

別表

公印の名称

ひな形

形状

規格

書体

個数

摘要

町立下川病院長印

別図1

正方形

方18mm

隷書

1


下川町病院事業企業出納員印

〃2

てん書

1


町立下川病院印

〃3

隷書

1


刻字の場合、名称の次に「之印」を刻印する。

ひな形

1

2

3

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下川町病院事業公印規程

昭和60年8月1日 訓令第6号

(平成16年7月12日施行)