○下川町病院事業の設置等に関する条例
昭和42年1月17日
条例第1号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び下川町国民健康保険条例(昭和34年条例第10号)第10条第2項第1号の規定により、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の名称、位置及び診療科目は、次のとおりとする。
(1) 病院の名称 町立下川病院
(2) 病院の位置 下川町西町36番地
(3) 診療科目
ア 内科
イ 小児科
ウ 外科
エ 放射線科
3 病床数は、一般病床41床とする。
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。
(資本剰余金の処分等)
第4条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、当該残額に相当する額について、資本剰余金を取り崩してうめることができる。
(欠損の処理)
第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払いに関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第10条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(使用料及び手数料等)
第11条 町長は、病院の医療及び施設を利用した者に対しては、次の各号の定めるところにより使用料及び手数料(以下「料金」という。)を徴収する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づいて算定した料金の額
(2) 前号の規定によるもののほか、健康保険法第63条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項の規定に基づく、入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養については、健康保険法第86条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めるものに100分の15を乗じた点数に、10円を乗じて得た料金の額
2 町長は、料金を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該料金を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。
(入院及び退院)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、入院をことわり又は退院を命ずることができる。
(1) 入院定数に達したとき。
(2) 入院又は在院を不適当と認めたとき。
(雑則)
第13条 前各条に規定するもののほか、病院の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則 抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 下川町国民健康保険病院条例(昭和40年下川町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和50年12月20日条例第21号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月29日条例第15号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第24号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成14年6月25日条例第28号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項第2号の規定中、「100分の15」とあるのは、平成15年度は「100分の5」、平成16年12月31日までの間「100分の10」、平成17年1月1日以降当分の間「100分の5」に読み替えるものとする。
附則(平成15年6月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月4日条例第24号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(下川町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 下川町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年下川町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第20号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |
使用料 | 健康保険法適用外 | 1点単価 20円以内 | 算定方法は、健康保険法に準ずる。 |
健康相談料 | 2,200円 | 育児相談を含む。 | |
死体検案料 | 死体の処置を必要とする場合は、その実費を加算する。 | ||
(1) 簡単なもの | 3,300円 | ||
(2) 複雑なもの | 5,500円 | ||
容器料 | 実費 | 薬瓶、その他の容器料 | |
移送看護料 | 実費 | 下川町職員等の旅費に関する条例の例による。 | |
テレビ使用料 | 1日84円 | ||
冷蔵庫使用料 | 1日73円 | ||
その他の使用料 | 実費 | 貸病衣、再発行の診察券等 | |
手数料 | その他証明料 | 1件につき 545円 | 領収証明書、簡易な証明書 |
一般診断書料 | 1通につき 2,200円 | 普通診断書、健康診断書、入学又は就学診断書、出生証明書、死産証明書、死亡診断書、妊娠証明書、諸証明書、簡単な意見書 | |
特別診断書料 | 1通につき 3,300円 | 体格検査書、裁判用診断書、生命保険用死亡診断書、死体検案書、複雑な意見書等 | |
その他の手数料 | 購入価格に1.2を乗じて得た金額以内 | オムツ、尿取りパット、サポーター、外用消毒剤等 | |
備考
(1) 診断書で同一のものを同時に2通以上発行するときは、1通以外の分は、半額とする。
(2) 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。
(3) その他手数料において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。