○下川町福祉医療施設等総合審議会条例
令和6年6月24日
条例第21号
(設置)
第1条 下川町(以下「町」という。)の地域医療及び地域福祉に係る施設等(以下「福祉医療等」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の附属機関として、下川町福祉医療施設等総合審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、福祉医療等について、町長の諮問に応じて調査及び審議を行い、答申するほか、福祉医療等に関して講ぜられる施策の推進について、町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、7名以内の委員をもって構成する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉医療等に関する識見を有する者
(3) 町のまちづくりに関する識見を有する者
2 前項の規定に定めるもののほか、医療又は社会福祉の運営に関係する者を委員に委嘱することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。
2 委員は、再任されることができる。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会の設置)
第8条 審議会に特別の事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第9条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(資料の提出等の要求)
第10条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係施設又は行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第11条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の定めるところにより支給する。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(雑則)
第13条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。