○下川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定居宅介護支援等の事業の指定に関する基準)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるところによる。ただし、指定居宅介護支援等基準第29条第2項第1号及び第2号(第30条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(指定居宅介護支援等基準等の改正に伴う経過措置)

第4条 指定居宅介護支援等基準(指定居宅介護支援等基準を改正する命令を含む。以下この条において同じ。)の改定により、現にこの条例の規定による基準に適合している指定居宅介護支援等の事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、当該指定居宅介護支援等基準の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に整備する指定居宅介護支援等基準第29条第2項第1号及び第2号に掲げる記録について適用する。

(管理者に係る経過措置)

3 令和3年3月31日までの間は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第4号)第2条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第3条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者とすることができる。

(令和2年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(管理者要件の適用の猶予)

2 この条例による改正後の附則第3項中「令和3年3月31日」とあるのは、「令和9年3月31日」とする。

3 令和3年4月1日以後における附則第3項の規定の適用については、同項中「、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第4号)第2条」とあるのは「、令和3年3月31日までに法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第4号)第2条」と、「、介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する」とあるのは「、引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)を」とする。

下川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月7日 条例第3号

(令和2年12月28日施行)