○下川町未熟児養育医療費用徴収条例施行規則

平成31年1月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町未熟児医療費用徴収条例(平成31年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(徴収金の額)

第3条 条例第3条の規定する当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額の基準額(以下「徴収金」という。)は、納入義務者の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表により算定した額とする。

2 前項の規定により徴収金を徴収するときは、次に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、養育医療費用徴収額決定(改定)通知書(別記様式第1号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(1) 養育医療の給付を開始した日

(2) 7月1日

(3) 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

3 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第1項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。

4 町長は、前条の規定により徴収金の額を改定したときは、養育医療費用徴収額決定(改定)通知書(別記様式第1号)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知するものとする。

5 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(別記様式第2号)により、徴収金の額の改定を町長に申請することができる。

6 町長は、前項の申請があった場合において納入義務者に適用される前条第1項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行うものとする。

7 第2項の規定は、前項の規定により徴収金の額の改定した場合に準用する。

8 町長は、第5項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、養育医療費用徴収額改定却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収金の納期限)

第4条 徴収金は、納入通知書により当該月分を翌月の末日(12月分にあっては、翌年1月6日)までに納入しなければならない。この場合において、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号様式)に規定する休日及び日曜日をいう。)又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日又は土曜日でない日を納期限とする。

(徴収の方法)

第5条 徴収金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準

徴収基準

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の町民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の町民税の課税世帯であって、その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1

5,400円

540円

所得割の額のある世帯

C2

7,900円

790円

D階層

A階層を除き前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

D1

10,800円

1,080円

15,001円以上

40,000円以下

D2

16,200円

1,620円

40,001円以上

70,000円以下

D3

22,400円

2,240円

70,001円以上

183,000円以下

D4

34,800円

3,480円

183,001円以上

403,000円以下

D5

49,400円

4,940円

403,001円以上

703,000円以下

D6

65,000円

6,500円

703,001円以上

1,078,000円以下

D7

82,400円

8,240円

1,078,001円以上

1,632,000円以下

D8

102,000円

10,200円

1,632,001円以上

2,303,000円以下

D9

123,400円

12,340円

2,303,001円以上

3,117,000円以下

D10

147,000円

14,700円

3,117,001円以上

4,173,000円以下

D11

172,500円

17,250円

4,173,001円以上

5,334,000円以下

D12

199,900円

19,990円

5,334,001円以上

6,674,000円以下

D13

229,400円

22,940円

6,674,001円以上

D14

全額

左の徴収基準月額の1割。

ただし、当該額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第24項第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条及び附則第82条第1項

3 前年分の所得税又は当該年度の町民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の町民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は町民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成25年度及び平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。(ただし、平成25年度の生活保護基準の見直しによる取扱いについては、平成30年度の生活保護基準が適用されるまでの間に限る。)

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した寡婦(夫)みなし適用申請書(別記様式第4号)を提出するものとする。

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下川町未熟児養育医療費用徴収条例施行規則

平成31年1月11日 規則第2号

(令和3年2月22日施行)