○下川町未熟児養育医療費用徴収条例

平成31年1月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4の規定に基づき、養育医療の給付に要する費用を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第20条の規定により養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、内閣総理大臣が別に定める額に基づき、町長が決定した額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

下川町未熟児養育医療費用徴収条例

平成31年1月7日 条例第2号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年1月7日 条例第2号
令和5年9月19日 条例第18号