○下川町介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年3月22日

規則第6号

第1条 下川町介護保険条例(平成12年下川町条例第1号)附則(平成27年条例第10号)第3項に規定された町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

下川町介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年3月22日 規則第6号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月22日 規則第6号