○下川町介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日を定める規則
平成29年3月22日
規則第6号
第1条 下川町介護保険条例(平成12年下川町条例第1号)附則(平成27年条例第10号)第3項に規定された町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年3月22日 規則第6号
(平成29年3月22日施行)