○下川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、法第115条の22第2項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に関する基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者)

第2条 法115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(指定介護予防支援等の提供に関する記録の保存年限)

第4条 介護予防支援基準第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定により整備した記録については、介護予防支援基準の規定にかかわらず、指定介護予防支援等を提供した日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例の施行日において、介護予防支援基準第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定により現に保存することとされている記録についても適用する。

(検討)

3 町長は、地方分権改革の理念にのっとり、指定介護予防支援事業者の指定、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る法律、政令、省令等の制定改廃時等の適時にその実施状況を勘案して検討し、その結果に基づき指定介護予防支援事業者の指定、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法について本町の実情に適合させるために必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

下川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月11日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)