○下川町就学前子どもの教育・保育給付認定等に関する施行規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもの教育・保育給付認定等の手続に必要な事項を定める。

(教育・保育給付認定の申請等)

第2条 法第20条第1項(政令附則第3条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書(別記様式第2号)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)を、当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第4号)を、当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

4 下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例(平成27年下川町条例第6号)別表第1備考3に定める適用を受けようとする者は、施行規則第2条第2項第1号に掲げる書類として、第1項及び第3条に定める様式を町長に提出することにより行わなければならない。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第2条の2 施行規則第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間とする。

(教育・保育給付認定の現況届)

第3条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(別記様式第5号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第4条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第6号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第7号)を、当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請却下通知書(別記様式第8号)を、当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第5条 町長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定職権変更通知書(別記様式第7号の2)を当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に交付しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消し)

第6条 町長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第9号)を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付しなければならない。

(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(別記様式第10号)とする。

(支給認定証の再交付)

第8条 施行規則第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第11号)とする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第8条の2 法第30条の5第1項による申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第11号の2)又は子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第11号の3)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により申請があった場合について準用する。この場合において、第2条第2項中「法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書(別記様式第2号)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)」とあるのは「法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を行ったときは、同条第3項に基づき、施設等利用給付認定通知書(別記様式第11号の4)」と、同条第3項中「教育・保育給付認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第4号)」とあるのは「施設等利用給付認定を行わないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第第11号の5)」と読み替えるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第8条の3 施行規則第28条の5第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、同号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間とする。

(施設等利用給付認定の現況届)

第8条の4 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届(別記様式第11号の6)を町長に提出することにより行わなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第8条の5 第8条の2第2項により読み替えられた第2条第2項の規定による認定通知を受けた後、内容の変更が生じた場合は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第11号の7)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第11号の8)を、当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定の変更の認定を行わないときは、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第11号の9)を、当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)

第8条の6 町長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第11号の8)を当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に交付しなければならない。

(施設等利用給付認定の取消し)

第8条の7 町長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第11号の10)を施設等利用給付認定保護者に交付しなければならない。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第8条の8 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定内容変更届(別記様式第11号の11)とする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第9条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第12号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第10条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第13号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の届出)

第11条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(別記様式第14号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(定員の変更の届出)

第12条 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第15号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第13条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第16号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第13条の2 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第17号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項に定める様式の提出にあっては、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第7条第10項第4号に係る施設については別紙1

(2) 法第7条第10項第5号に係る事業については別紙2

(3) 法第7条第10項第6号に係る事業については別紙3

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第13条の3 法第58条の5の規定による確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第18号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第13条の4 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第19号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(預かり保育事業等の施設等利用費)

第14条 法第30条の11第1項の規定による法第7条第10項第5号に定める事業又は同項第4号に定める施設若しくは同項第6号に定める事業等の施設等利用費を請求しようとする者は、同項第5号に定める事業にあっては施設等利用費請求書(預かり保育事業用)(別記様式第20号)を、同項第4号に定める施設若しくは同項第6号に定める事業等にあっては施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業等用)(別記様式第21号)を、町長に提出することにより行わなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例施行規則第4条の改正規定、第3条中下川町認定こども園条例施行規則の改正規定(第5条第3号の規定を除く)、第4条中下川町財務規則の一部を改正する規則の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)を施行するために必要な手続その他の行為は、この規則(第2条に限る。以下この項及び次項において同じ。)の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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下川町就学前子どもの教育・保育給付認定等に関する施行規則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成30年12月25日 規則第15号
令和元年9月25日 規則第9号
令和3年1月27日 規則第1号
令和5年11月1日 規則第29号