○下川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和2年6月15日

条例第16号

下川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年下川町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。附則第4条を除く。)に定めるところによる。この場合において、「市町村」とあるのは「町」と、「市町村長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(運営基準等の改正に伴う経過措置)

第4条 運営基準(運営基準を改正する命令を含む。以下この条において同じ。)の改定により、現にこの条例の規定による基準に適合している特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、当該運営基準の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第33号)に定める取扱いは、令和2年4月1日から適用する。

下川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和2年6月15日 条例第16号

(令和2年6月15日施行)