○下川町指定特定相談支援事業所運営規則
平成26年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、障害者及びその家族に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に基づく相談支援を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業所の設置)
第2条 町長は、前条の相談支援を行うため、下川町指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
2 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町指定特定相談支援事業所
位置 下川町一の橋605番地
(事業の内容)
第3条 事業所は次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 総合支援法第5条第17項に規定する特定相談支援事業
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(運営方針)
第4条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう配慮して、相談支援を行うものとする。
2 相談支援は、利用者及びその家族の意向、心身の状況、環境等に応じ、適正かつ効果的に提供されるよう配慮するものとする。
3 事業所は、地域の保健、医療、福祉及び教育機関等と連携を図り、総合的なサービスの利用に配慮し、相談支援を提供するよう努めるものとする。
4 事業所は、提供する相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 事業所は、前各項のほか、関係法令を遵守し、相談支援を実施するものとする。
(職員及び職務)
第5条 事業所に配置する職員(以下職員という。)の職種、員数及び職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 相談支援専門員 1人以上
(3) その他必要な職員
2 管理者は、事業所の職員の管理、相談支援の利用に係る調整、管理を一元的に行うものとする。
3 相談支援専門員は、障害者等に関する基本的な相談、サービス利用支援計画及び継続支援に関する業務を担当する。
(事業所の開設時間等)
第6条 事業所の開設は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。
2 相談支援を実施する時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 町長は、前2項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、相談支援を実施する日及び時間を変更することができる。
(費用負担)
第7条 相談支援に要する費用の額は、総合支援法第51条の17第2項に規定する計画相談支援給付費の額とし、当該相談支援に係る給付決定市町村からの法定代理受領によるものとする。
2 事業所は、前項の法定代理受領を行わない相談支援を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前項の費用の額に係る相談支援の提供にあたっては、あらかじめ、利用者の同意を得なければならない。
(事業実施地域)
第8条 事業の実施地域は、下川町とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(虐待防止のための措置)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等、必要な措置を講じるものとする。
(苦情解決)
第10条 事業所は、提供した相談支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した相談支援に関し苦情があったときは、必要な措置を講じ、又は改善に努めるものとする。
(個人情報保護)
第11条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に基づき、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業所は、職員であった者が前項の秘密を漏らすことのないよう、秘密保持を任用条件とするなどの措置を講じるものとする。
4 事業所は、利用者の支援に関わる他の機関に対し、利用者に関する情報を提供するときは、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。