○下川町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 町が行う介護保険については、法令及び下川町介護保険条例(平成12年下川町条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気的記録(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 下川町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例継続入所被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護(更新)認定、要支援(更新)認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(別記様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同様の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第6号)を該当申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行う場合において、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し若しくは法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しを行う場合又は法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書若しくは法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、下川町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。

(介護給付割合等の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(別記様式第18号)に被保険者証の他、次の掲げる書類を町長の求めにより提出しなければならない。

(1) 給与証明書、事業収入申告書、無収入証明書その他世帯主の所得、収入等を証する書類

(2) 罹災証明書、医師の診断書等、省令第83条第1項第3号及び省令第97条第1項第3号に掲げる理由に該当する場合は、その事実を証する書類

2 町長は前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担減額・免除認定証(別記様式第20号)を交付するものとする。

4 前項の規定により認定証の交付を受けた者は、居宅サービス事業者等に認定証を提出しなければならない。

5 介護保険利用者負担割合の変更取扱基準は、別表1のとおりとする。

6 町長は、特別な事情により必要と認めた場合は、利用者の負担割合の変更を行うことができる。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する申請書)(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第23号)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額並びに法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証及び同意書(別記様式第24号の2)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担額限度額認定決定通知書(別記様式第24号の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額の決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式第25号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第26号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第27号)を交付するものとする。

(利用者負担限度額認定証等の提出)

第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担限度額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担限度額認定証等を添えて、当該サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担限度額認定証等の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担限度額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担限度額認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費若しくは法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費若しくは法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額に当該地域密着型サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項の規定に掲げる当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項の規定に掲げる当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、住宅改修費支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修を行う前に、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書(別記様式第30号の2)に当該住宅改修を必要とする理由を記載した書類、当該住宅改修を行おうとする箇所の図面及び見積書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、住宅改修完了後に居宅介護住宅改修費等を支給することの可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認(不承認)通知書(別記様式第30号の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、住宅改修の終了後、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入、住宅改修支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入、住宅改修支給申請書(別記様式第30号)の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第31号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第31号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険の自己負担額を下川町介護保険自己負担額証明書(別記様式第31号の3)により証明するものとする。

3 町長は、高額医療合算介護サービス費等の支給又は不支給を決定したときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式31号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8に規定する負担限度額又は省令第172条の2の規定により準用する第83条の8に規定する特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第32号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確定できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、給付の認定の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届け出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収変更通知書(別記様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第35号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(別記様式第35号の2)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第36号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請者(別記様式第38号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第41号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書に付いて相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第43号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第45号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第33号)によるものとする。

(保険料の月割りの方法)

第29条の2 条例第5条に規定する月割りの方法は、条例第3条の規定による保険料の額に月割対象月数を12月で除して得た数を乗ずるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第7条の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第46号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が次の号の各号のいずれかに該当する場合において、条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが死亡した場合、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の減免)

第32条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(別記様式第47号)の被保険者証の他、次の掲げる書類を町長の求めにより提出しなければならない。

(1) 給与証明書、事業収入申告書、無収入証明書その他世帯主の所得、収入等を証する書類

(2) 罹災証明書、医師の診断書等、条例第9条第1項第3号に掲げる理由に該当する場合は、その事実を証する書類

2 町長は前項の申請があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(別記様式第48号)により当該申請者に通知するものとする。

3 介護保険料減免取扱基準は、別表2のとおりとする。

4 保険料の減免について、第1号被保険者又はその世帯に属する世帯員の資産若しくは収入の状況、生活困窮からの回復見込み等の状況により、当該世帯の生計維持に支障がないと認めるときは、この限りではない。

5 町長は、特別な事情により必要と認めた場合は、保険料の減免を行うことができる。

(減免の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(別記様式第49号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第34条 条例第10条の規定による保険料の申告は申告書(別記様式第50号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。

(北海道からの権限委譲に係る事務処理)

第36条の2 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)により下川町が処理することとされた指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事務処理については、北海道介護保険法施行細則(平成11年北海道規則第87号)の規定を準用する。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免の額等)

2 条例附則第6条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第6条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 条例附則第6条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に表2の左欄に掲げる前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じて右欄に掲げる減免の割合(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10)を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

3 条例附則第6条第1項第2号の規則で定める要件は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) その属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(平成12年11月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年10月5日規則第19号)

この規則は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年11月11日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に改正前の規定により給付を受けている者は、この規則の規定により給付を受けたものとみなす。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年8月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下川町介護保険条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の適用の日前に行われたこの規則による改正前の附則第2項及び第3項の規定は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月26日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1(第12条関係)

災害等による場合の介護給付割合等の変更基準

事由

変更の基礎

給付割合

(省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の評価額の10分の3以上で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下のものとする

100分の100

所得減少による場合の介護給付割合等の変更基準

事由

変更の基礎

給付割合

(省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

省令第83条第1項第2号から第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合合計所得金額は600万円以下の者とする

見込世帯総所得金額の前年世帯総所得金額に対する割合

給付割合

100分の20未満

100分の98

100分の20以上100分の30未満

100分の97

(省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合



100分の30以上100分の40未満

100分の96

(省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により著しく減少した場合



100分の40以上100分の50以下

100分の95

備考

1 見込世帯総所得金額とは、当該年に見込まれる収入として町長が認定した金額を基礎として、下記の規定による前年世帯総所得金額の算定の例により算定した額(これにより難い収入がある場合は、別に定める方法により算定した額を加算した額)をいう。

2 前年世帯総所得金額とは、当該年度の保険料の算定基礎となった地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、公的年金等収入に係る雑所得の金額は、課税、非課税にかかわらず公的年金等の収入金額として算定する。

別表2(第32条関係)

災害等による場合の保険料の減免基準

事由

変更の基礎

減免割合

(条例第9条第1項第1号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の評価額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者とする

全額

所得減少による場合の保険料の減免基準

事由

変更の基礎

減免割合

(条例第9条第1項第2号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

条例第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合、合計所得金額は600万円以下の者とする。

見込世帯総所得金額の前年世帯総所得金額に対する割合

給付割合

100分の20未満

100分の80

100分の20以上100分の30未満

100分の70

(条例第9条第1項第3号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合



100分の30以上100分の40未満

100分の60

条例第9条第1項第4号)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合



100分の40以上100分の50以下

100分の50

備考

1 見込世帯総所得金額とは、当該年に見込まれる収入として町長が認定した金額を基礎として、下記の規定による前年世帯総所得金額の算定の例により算定した額(これにより難い収入がある場合は、別に定める方法により算定した額を加算した額)をいう。

2 前年世帯総所得金額とは、当該年度の保険料の算定の基礎となった地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、公的年金等収入に係る雑所得の金額は、課税、非課税にかかわらず公的年金等の収入金額として算定する。

別記様式 略

下川町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和6年4月26日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年11月27日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第6号
平成13年10月5日 規則第19号
平成17年11月11日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年3月13日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第9号
令和2年8月4日 規則第27号
令和3年4月28日 規則第8号
令和6年4月26日 規則第14号