○下川町保健福祉推進委員会設置規則
平成21年3月9日
規則第3号
下川町高齢者福祉計画並びに下川町介護保険事業計画策定検討委員会設置規則(平成10年下川町規則第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この規則は、高齢者及び障害者等の保健福祉の推進を図るため、下川町保健福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直し及び策定等に関すること。
(2) 介護保険事業の円滑な実施に関すること。
(3) 高齢者福祉及び介護保険に関する苦情等に関すること。
(4) 障害者計画及び障害福祉計画の見直し及び策定等に関すること。
(5) 地域の障害福祉に関する中核的な役割を果たす協議に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉に関わる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、学識経験者、介護保険のサービス事業者、保健、医療、福祉関係者及び一般町民のうちから町長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。
2 前項に規定する一般町民から委嘱する委員は、公募することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席によって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会の会議に、関係職員の出席を求め、意見等を聴することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。