○下川町にぎわいの広場管理規則

平成5年8月4日

規則第24号

(趣旨)

第1条 下川町にぎわいの広場(以下「にぎわいの広場」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(使用の承認)

第2条 にぎわいの広場を使用しようとする者で、次の各号に該当するときは、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 気動車を使用するとき。

(2) 行事、集会など広場を専用するとき。

(使用の制限)

第3条 町長は、使用の承認を得た使用者(以下「使用者」という。)が、次の各号に該当するときは、使用を取消し、若しくは制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) にぎわいの広場及び附属施設の保全又は管理上支障があるとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) 公益上支障があると認めたとき。

(5) その他この条例、規則に違反したとき。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、使用許可条件に従い施設を使用するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。

(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 管理人の指示に従うこと。

(4) 使用後は、使用場所を整備清掃し、原状に復すること。

(管理)

第5条 にぎわいの広場の管理のため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 管理日誌(別記第2号様式)

(2) 備品台帳

(3) 使用申請及び承認関係書類綴

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

別記様式 略

下川町にぎわいの広場管理規則

平成5年8月4日 規則第24号

(平成6年3月9日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月4日 規則第24号
平成6年3月9日 規則第11号