○下川町立障害者グループホーム「ういる」管理運営規則
平成18年4月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町立障害者グループホームの設置及び管理に関する条例(平成14年下川町条例第30号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、下川町立障害者グループホーム「ういる」(以下「ういる」という。)の行う指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業並びに管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 ういるの事業は、入居者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活が営むことができるように、次に掲げる共同生活援助を提供するものとする。
(1) 指定共同生活援助の事業は、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排泄又は食事等の介護及びその他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 共同生活援助の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、入居者の所存する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 自らが提供する共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 前3項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)など関係法令等を遵守し、共同生活援助を実施するものとする。
(職員)
第3条 ういるに、次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) サービス管理責任者
(3) 世話人
(4) 生活支援員
2 業務の都合により、定数外職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 管理者は、町長の命を受けてういるの職務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
2 サービス管理責任者は、上司の命を受けて個々の利用者についてサービスの内容と実施に係る業務を行うため次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 個別支援計画の作成及び調整
(2) 他の指定障害福祉サービス等の利用状況の把握及調整
(3) 入居者の心身面を考慮し自立した生活環境への対応に必要な支援
(4) 職員に対する技術指導及び助言
3 世話人は、上司の命を受けて日常生活を適切に援助するため次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 入居者に対する食事の提供及び健康管理等の日常生活に必要な援助
(2) 入居者の金銭管理及び諸経費の支払い等に伴う援助
(3) 入居者に対する生活相談援助
(4) 関係機関に対する各種事務手続及び報告等
(5) 各種帳簿及び記録簿等の記載並びに整理
(6) 災害等の緊急時における関係機関等に対する連絡及び調整
4 生活支援員は、上司の命を受けて次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 前項に規定する世話人と協同して、入居者に対する食事の提供及び日常生活上の支援、相談等の適切な援助
(主たる入居対象者)
第5条 共同生活援助を提供する主たる対象者は知的障害者とする。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書(医師の作成したもの)
(3) 判定書(関係機関の作成したもの)
(4) 戸籍謄本
(入居の決定)
第7条 町長は、ういるに入居させることが適当であると認めた場合は、入居決定書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(入居等の契約)
第8条 町長は、入居を決定した者に対し、入居等に当たっての説明をしたうえ、入居及び指定障害福祉サービス利用契約を締結するものとする。
(退去及び辞退等の届出)
第9条 ういるを退去しようとする者は、入居解除申請書(別記第3号様式)により町長に届出なければならない。
2 入居者は、病気その他やむを得ない理由又は長期にわたり施設を利用できないときは、利用契約の辞退を町長に申し出なければならない。その場合においては前項の届けを出さなければならない。
3 町長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、関係機関と協議のうえ、入居及び利用契約の解除をすることができる。
(1) 病気その他健康上の理由により長期入院し、回復にかなりの期間を要すると見込まれるとき。
(2) その他管理者が当施設で行う支援サービス等の提供を継続することが困難と認めたとき。
4 町長は、ういるへの入居を解除させることが適当であると認めた場合は、入居解除決定書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(入居者からの受領方法)
第10条 ういるは、指定障害福祉サービスの提供を行った際、法定代理受領による利用者負担額を受けるものとする。ただし、これによらない場合は次条により受けるものとする。
(入居者負担額等)
第11条 入居者は、法定代理受領を行う指定障害福祉サービスを受けたときは、所属市町村が定める利用者負担上限月額の範囲内において利用者負担額を支払うものとする。
2 入居者は、法定代理受領を行わない指定障害福祉サービスを受けたときは、前項に掲げる利用者負担額のほか、法第29条第3項及び第4項又は法第30条第2項の規定する額を支払うものとする。
(使用料からの控除)
第12条 入居者が生活保護受給者又は市町村民税非課税世帯の者で、町から使用料の一部として特定障害者特別給付費が支給される場合、条例第11条に規定する使用料からそれを控除するものとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第13条 ういるは指定障害福祉サービスを提供する際は、入居者に対し、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明をする。
(1) 入居者は、調理、洗濯その他の家事等は、原則として職員と共同で行うものとする。
(2) 入居者は秩序に従い相互に親睦を深める。
(3) 入居者は、施設を大切に利用するとともに、居室の衛生を保つものとする。
(非常災害対策)
第14条 管理者は、災害の発生に備えて、消火設備その他非常災害に備え必要な設備を設けるとともに、非常災害時に関する計画を立て、関係機関への通報及び連絡支援体制を整備し、定期的に避難、救出、消火その他必要な訓練を行わなければならない。
(苦情解決)
第15条 町長は、提供した日常の生活援助に関する入居者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条の運営適正化委員会が同法第85条により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(支援体制の確保)
第16条 町長は、入居者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、山びこ学園及び関係機関との連携その他適切な支援体制を確保するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第17条 町長は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、世話人及び生活支援員等に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事故防止等)
第18条 町長は、入居者の事故防止や感染症等のまん延防止に努めるとともに、事故等が発生したときは速やかに医師の診察を受けるなど適切な措置を講じるものとする。
(会議及び研修)
第19条 入居者へのサービス向上及び運営の適正化を図るため必要な会議を次のとおりとする。
(1) グループホーム会議
2 入居者へより良い指定障害福祉サービスを提供するために職員研修を行うものとする。
(1) 職場における研修や合同研修をはじめ、必要に応じて外部から講師を招いて有効と思われる知識や技術の導入に努める。
(2) 外部機関の行う研修及び研究会に職員を参加させ、参加した者は研修等で得た知識及び技術をより多く職員に伝達報告する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年9月5日規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日規則第12号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。



