○下川町立障害者グループホームの設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町立障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 共同生活を営む障害者に対し、食事提供等の生活援助を行い、自立と社会活動の促進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項に定める指定障害福祉サービス事業者として北海道知事の指定を受け、法第5条第18項に定める共同生活援助を行う事業として、グループホームを設置する。

(名称及び位置)

第3条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町立障害者グループホーム 「ういる」

位置 下川町一の橋602番地

(定員)

第4条 グループホームの定員は、5人とする。

(管理)

第5条 グループホームは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第6条 町長は入居者の円滑な日常生活の援助を行うため、グループホームに職員を置く。

(入居対象者)

第7条 グループホームの入居対象者は、障害者であって次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが困難又は適当でない者

(2) 共同生活を送ることに支障がない程度に身辺自立ができている者

(3) 日常生活を維持できる収入がある者

(入居の申請)

第8条 グループホームの入居を希望する者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(入居の決定)

第9条 町長は、前条の規定により入居の申請があった者に対し入居させることが適当であると認めた場合は、入居を決定する。

(入居の取消)

第10条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取消し、退去させることができる。

(1) 自ら退去を希望する者

(2) 使用料等の費用負担ができなくなった者

(3) 疾病等により長期間入院し、回復にかなりの期間を要することが見込まれる者

(4) 入居者の遵守すべき事項に著しく違反し、その改善等が見込まれない者

(使用料等)

第11条 入居者は、使用料として月額10,000円を町長の定める方法により納入しなければならない。ただし、使用期間が1月に満たないときは、日割計算による額とする。

2 食費、電気料、水道料、その他の共通経費については、実費とする。

(損害賠償)

第12条 入居者は、故意又は重大な過失によりグループホームの建物又は附属設備等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年9月17日条例第28号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

下川町立障害者グループホームの設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日 条例第30号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月30日 条例第30号
平成18年12月27日 条例第24号
平成25年3月7日 条例第4号
令和7年9月17日 条例第28号