○下川町立障害者支援施設「山びこ学園」処務規程
平成17年10月18日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、下川町立障害者支援施設「山びこ学園」(以下「園」という。)の事務分掌及び職員の服務について定め、利用者の円滑なる支援に努めることを目的とする。
(分掌事項)
第2条 園長は、町長の命を受けて園務を掌理し、職員を指揮監督して園の管理運営に当たる。
2 園の職員の分掌事項は、別表のとおりとする。
(相互分担)
第3条 臨時又は重点的な業務を処理するため、前条にかかわらず、園長の指揮により相互に分担しなければならない。
(備付帳簿)
第4条 園に次の簿冊を備えなければならない。
(1) 沿革に関する記録簿
(2) 簿冊台帳
(3) 出勤簿
(4) 利用者生活日誌等各種日誌
(5) 出張命令簿
(6) 郵便発送簿
(7) 利用者名簿
(8) 利用者の施設利用に関する書類
(9) 利用者の支援記録簿
(10) 利用者の身上調査簿
(11) 職員名簿
(12) その他必要な諸帳簿
(専決事項)
第5条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 園名又は園長名をもってする文書の発送及び受理
(2) 利用契約の受理に関する事項
(3) 利用者の処遇及び日常生活に関する事項
(4) 職員の職務の細部分担を定める事項
(5) 職員の夜間勤務、時間外勤務及び休日勤務を命ずる事
(6) 職員の町内旅行命令及び日帰りの町外出張命令と復命
(7) 職員の年次有給休暇(ただし、忌引の休暇、産前産後の休暇を除く。)等に関する事項
(8) 職員の福利厚生に関する事項
(9) 物品の受払いに関する事項
(10) 完結文書の保存年限の決定
(11) その他定例的事項で軽易な事項
(勤務の細部事項)
第6条 生活支援員、看護師、栄養士、調理員、介助員等の勤務体制については、別に定めるものとする。
(休日の出勤及び執務時間の変更)
第7条 園長は、必要と認めたときは、休日の出勤を命じ、又は1日の労働時間を超えないで、執務時間の変更をすることができる。
(夜間勤務)
第8条 夜間勤務は、生活支援員等が輪番で2名勤務し、その業務は次のとおりとする。
(1) 利用者の処遇及び規律の保持並びに生活記録に関すること。
(2) 利用者の施設入所支援及び救急処理に関すること。
(3) 施設内外の警備等に関すること。
(4) その他必要な事項
(代決)
第9条 園長不在のときは、園長が指定する職員がその事務を代決する。
(公印)
第10条 園長の公印は、別記のとおりとし園長が保管する。
(事務の処理等)
第11条 園における事務の処理及び職員の服務については、町長部局の取扱いの例による。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 分掌事項 |
園長 | 職員及び業務の管理を一元的に行う。 |
医師(嘱託) | (1)利用者の保健衛生管理及び健康管理並びに療養上の指導等を行うこと。 |
サービス管理責任者 | (1)利用者の個別支援計画の作成等に関すること。 (2)個別支援計画の実施状況把握による見直しに関すること。 (3)地域生活移行の支援に関すること。 (4)他の職員に対する技術指導及び助言に関すること。 |
生活支援員 | (1)利用者の生活相談・支援に関すること。 (2)利用者の創作的及び生産活動に関すること。 (3)利用者支援の企画・実施に関すること。 (4)利用者の健康管理に関すること。 (5)利用者の施設利用に関すること。 (6)利用者の余暇活動に関すること。 (7)利用者の代行業務に関すること。 (8)利用者の実習等に関すること。 (9)利用者に関する統計調査及び報告に関すること。 (10)利用者の貴重品保管に関すること。 (11)その他利用者の処遇に関すること。 |
事務職員 | (1)施設の沿革に関すること。 (2)経理に関すること。 (3)印章の保管に関すること。 (4)物品の購入及び管理等に関すること。 (5)公文書の収受、発送及び保存に関すること。 (6)介護給付費等の請求に関すること。 (7)非常災害対策に関すること。 (8)財産の管理及び営繕に関すること。 (9)施設内外の保安に関すること。 (10)利用者の公的手続に関すること。 (11)職員等の勤務に関すること。 (12)職員の身分に関すること。 (13)その他、他に属しない事項に関すること。 |
看護師 | (1)利用者及び職員の保健衛生管理並びに看護等に関すること。 |
栄養士 | (1)献立の作成、栄養価の計算及び給食記録の作成に関すること。 (2)調理方法の指導に関すること。 (3)栄養相談に関すること。 |
調理員 | (1)調理及び配膳を行うこと。 (2)食器及び厨房の清掃、消毒を行うこと。 (3)食品の保管に関すること。 (4)調理業務の記録に関すること。 |
介助員又は公務補 | (1)生活支援員等の補助的業務を行うこと。 (2)施設の点検整備及び清掃等並びに記録に関すること。 (3)施設の維持業務及び記録に関すること。 (4)車両の運転管理及び維持管理並びに記録に関すること。 (5)文書、物品等の運搬に関すること。 |