○下川町立障害者支援施設「山びこ学園」管理運営規則

平成18年4月28日

規則第13号

下川町立知的障害者更生施設「山びこ学園」管理運営規則(昭和61年下川町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年下川町条例第8号)第7条の規定に基づき、障害者支援施設山びこ学園(以下「山びこ学園」という。)の管理運営等に関し適正な運営を確保し、利用者に対し適正なサービスを提供するため必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点からサービス事業を適切に行うものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めるものとする。

3 地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4 前3項のほか「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害支援者施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号。以下「基準」という。)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業サービス内容)

第3条 事業サービスの営業日並びに内容等は次のとおりとする。

(1) 原則として営業日は、月曜日から日曜日とする。ただし、年末年始の帰省などを除く。

(2) 営業時間は、24時間とする。

(3) 生活介護

 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排泄、食事の介助等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

 営業時間は営業日の午前9時から午後4時までとする。

(4) 施設入所支援

 主として夜間において入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援を行う。

 営業時間は営業日の午後4時から翌午前9時までとする。ただし、生活介護等の営業を行うことのできない日は24時間とする。

(職員)

第4条 山びこ学園に次の職員を置く。

(1) 園長(基準に基づく「管理者」を兼ねる。以下同じ。)

(2) 医師(嘱託)

(3) サービス管理責任者

(4) 生活支援員

(5) 事務職員

(6) 看護師

(7) 栄養士

(8) 調理員

(9) 介助員

(職員の職務)

第5条 職員の職務は次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるとき園長は、他の職務を命ずることができる。

(1) 園長は、町長の命を受けて施設の職務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(2) 医師(嘱託)は、利用者の保健衛生に関する業務を行う。

(3) サービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に係るサービス管理及びアセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等利用者支援の全般に関する業務を行う。

(4) 生活支援員は、日常生活上の支援、相談及び生産活動並びに介護等に関する業務を行う。

(5) 事務職員は、庶務及び会計に関する事務を行う。

(6) 看護師は、利用者等の保健衛生管理等に関する業務を行う。

(7) 栄養士は、利用者の栄養及び栄養相談等に関する業務を行う。

(8) 調理員は、利用者の給食、食品の調理及び保管等に関する業務を行う。

(9) 介助員は、生活支援等に関する補助的な業務を行う。

(利用資格)

第6条 山びこ学園に利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置を認められた者

(主たる利用対象者)

第7条 施設は、知的障害者の障害特性を踏まえたサービスの専門性を確保するため、主たる利用者を知的障害者とする。

(利用の申込み)

第8条 山びこ学園の利用を希望する者は、施設利用申込書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書(医師の作成したもの)

(3) 戸籍謄本

(4) その他町長が必要と認めるもの

(利用の決定)

第9条 町長は、山びこ学園を利用させることが適当であると認めた場合は、利用決定書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利用契約)

第10条 町長は、利用の決定した者と別に定める契約書により利用契約を締結するものとする。

(身元引受人)

第11条 第9条の規定により利用決定を受けた者は利用契約締結の際、身元引受人を定めなければならない。この場合において、身元引受人は、身元引受書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 身元引受人は、町内外に居住する成人者で、独立した生計を営む者でなければならない。

(サービス等の辞退の手続)

第12条 利用者は、病気その他やむを得ない理由又は長期にわたり施設入所支援を利用できないときは、身元引受人と連署のうえ、町長に申し出てその許可を受けなければならない。

(利用契約の解除)

第13条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、関係機関と協議のうえ、利用契約の解除をすることができる。

(1) 病気その他健康上の理由により長期間入院し、回復にかなりの期間を要すると見込まれるとき。

(2) その他園長が当施設で行う支援サービス等の提供を継続することが困難と認めたとき。

(利用者負担額等)

第14条 山びこ学園は、法定代理受領を行うサービスを提供した際は、利用者からサービスに係る利用負担金を所属市町村が定める利用者負担上限月額の範囲内において利用者負担額を受けるものとする。

2 山びこ学園は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から法第29条第3項又は第4項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、食費等の実費負担については、国の食費等実費負担基準額に基づきまた、日常生活上において通常必要となるもの、利用者の求めに応じ行う行為で利用者に負担させることが適当と認められる費用は、契約書等に定める額の範囲内において支払を受けることができる。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第15条 施設の障害福祉サービスを提供する際は、利用者に対し、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明をする。

(1) 利用者が外出する場合は、事前に施設に届けるものとする。

(2) 利用者は秩序に従って相互に親睦を深める。

(非常災害対策)

第16条 園長は、災害の発生に備えて、消火設備その他の非常災害に備え必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員等に周知するものとする。

2 園長は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出、消火その他必要な訓練を行わなければならない。

(苦情解決)

第17条 町長は、提供した施設の障害福祉サービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条の運営適正化委員会が同法第85条により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第18条 町長は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(事故防止等)

第19条 町長は、利用者の事故防止に努めるとともに、事故が発生したときは速やかに医師の診察を受けるなど適切な措置を講じるものとする。

(会議及び研修)

第20条 利用者へのサービス向上及び運営の適正化を図るため必要な会議を次のとおりとする。

(1) 職員会議

(2) 支援会議

(3) 給食会議

2 利用者へより良い障害福祉サービスを提供するために職員研修を行うものとする。

(1) 職場における研修をはじめ、必要に応じて外部から講師を招いて有効と思われる知識や技術の導入に努める。

(2) 外部機関の行う研修及び研究会に職員を参加し、参加した者は研修で得た知識及び技術をより多く職員に伝達報告する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は園長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第12号)

1 この規則は平成24年4月1日から施行する。

(施設利用開始手続に関する経過措置)

2 第8条から第11条の手続に関しては、施行日において施設を利用している者については別記第1号様式から別記第3号様式の手続があったものとみなす。

(平成26年5月30日規則第13号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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下川町立障害者支援施設「山びこ学園」管理運営規則

平成18年4月28日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)