○下川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和4年3月15日

規則第7号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年規則第11号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法、政令及び省令の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)(以下次項において「申請書」という。)によるものとする。

2 申請書には、省令第7条第2項に規定する書類として、世帯状況・収入申告書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(別記様式第4号)により障害支援区分を証明するものとする。

(介護給付費等の支給の決定)

第5条 法第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項の規定に基づく給付費の支給の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記様式第6号)(以下第10条第1項及び第16条において「受給者証」という。)及び療養介護医療受給者証(別記様式第7号)(法第70条第1項に該当する者に限る。以下第4項において「療養介護医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の各条項の規定に基づく給付費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第8号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の決定を行うに当たり、勘案事項整理票(別記様式第9号)を作成するものとする。

4 第1項の申請者が、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに省令第64条の2の2第2項第1号に掲げる事項を記載した申請書による申請をしなければならない。

(介護給付費等の支給の決定基準及び市町村が定める期間)

第6条 介護給付費等支給決定基準は、別表のとおりとする。ただし、心身の状況等により、介護給付費等支給決定基準を超えて決定することができる。

2 省令第15条第1項の支給決定の有効期間に係る市町村が定める期間及び省令第34条の42第1項の地域相談支援給付決定の有効期間に係る市町村が定める期間は、別表のとおりとする。

(特例介護給付費等又は基準該当療養介護医療費の支給申請)

第7条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第64条の3第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は基準該当療養介護医療費の支給申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書(別記様式第10号)(以下第38条及び第41条において「特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費支給申請書」という。)によるものとする。

(特例介護給付費等又は基準該当療養介護医療費の支給又は不支給の決定)

第8条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第11号)(以下第39条及び第42条において「特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第9条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第10条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第12号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第14号)(以下次項において「認定証」という。)を交付するものとする。

4 第2項の額の特例の適用の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出るとともに、認定証を返還しなければならない。

5 法第31条第1項の市町村が定める額は、別に定める。

(支給決定の変更の申請)

第11条 法第24条第1項の支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第15号)によるものとする。

(障害支援区分の変更認定通知)

第12条 法第24条第4項の障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(支給の変更の決定)

第13条 第11条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、介護給付費等の支給の変更の決定をした場合は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行わないときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定却下通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 町長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消す場合は、支給決定取消通知書(別記様式第19号)(以下第19条において「支給決定取消通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の申請)

第15条 省令第22条第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(別記様式第20号)(以下次項及び第20条において「変更届出書」という。)によるものとする。

2 政令第17条第1項に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項を変更した場合は、変更届出書に変更後の事項を記載し、当該変更内容を証する書類を添えて提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第16条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第21号)(以下第21条において「受給者証再交付申請書」という。)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第17条 省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(別記様式第22号)(以下次項において「提出依頼書」という。)によるものとする。

2 省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、提出依頼書によるものとする。

(地域相談支援受給者証の交付)

第18条 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(別記様式第23号)とする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第19条 法第51条の10第1項の地域相談支援給付決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 政令第26条の7の規定による地域相談支援給付決定に係る申請内容の変更の届出は、変更届出書によるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(地域相談支援給付決定の有効期間に係る市町村が定める期間)

第22条 省令第34条の42第1項の市町村が定める期間は、別に定める。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第23条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費(省令第65条の9の2第1項)支給申請書(別記様式第24号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費(省令第65条の9の2第3項)支給申請書(別記様式第24号の2)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定)

第24条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、政令第43条の5第1項又は第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定した場合は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療支給の認定申請)

第25条 省令第35条第1項の規定による支給認定の申請(政令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に限る。以下同じ。)及び省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の通知及び自立支援医療受給者証等の交付)

第26条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、法第54条第1項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定を行い、当該申請者に対し、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給(変更)認定通知書(別記様式第27号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(別記様式第28号)(以下第3項及び第4項において「自立支援医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の審査において、自立支援医療費の支給認定をしないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 自立支援医療受給者証の交付の際、支給決定障害者等に負担上限月額が設定された場合については、自己負担上限額管理票(別記様式第30号)を併せて交付するものとする。

4 前条のうち、支給認定の変更の申請であって支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給(変更)認定通知書(別記様式第27号)により通知するとともに、法第56条第4項の規定により当該申請時に併せて提出された自立支援医療受給者証に当該変更認定に係る事項を記載し、当該変更認定をした障害者に返還するものとする。

5 前条のうち、支給認定の変更の申請であって支給認定の変更の認定をしないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更決定却下通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記様式第32号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第28条 省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(別記様式第33号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の申請)

第30条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第35号)によるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第31条 省令第65条の8第1項の規定により総合相談所の意見を聴くときは、判定依頼書(別記様式第36号)により身体障害者更生相談所の長に通知するとともに、判定案内書(別記様式第37号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(補装具費の支給決定)

第32条 町長は、第30条の申請に対し、法第76条第1項の規定により補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めたときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第38号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第39号)を申請者に交付し、支給をしないと決定したときは、却下通知書(別記様式第40号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第33条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第41号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第34条 町長は、前条の申請書による申請を受けた場合において、計画相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請をした者(法第51条の17第1項に定める計画相談支援対象障害者等をいう。)に対し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(別記様式第42号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第35条 町長は、省令第6条の16の市町村が必要と認める期間(以下この項において「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第43号)により、計画相談支援給付費の支給決定を受けた計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第36条 町長は、省令第34条の55第1項の計画相談支援給付費の支給の取消しをしたときは、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(別記様式第44号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の選定又は変更)

第37条 計画相談支援給付費の支給決定を受けた計画相談支援対象障害者等は、指定計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者を選定し、又は変更したときは、速やかに計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第45号)により町長に届け出なければならない。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第38条 省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給決定等の通知)

第39条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の要否を決定したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第40条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例計画相談支援給付費の支給申請)

第41条 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

(特例計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第42条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の要否を決定したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第43条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(関係帳簿)

第44条 町長は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)給付申請決定簿(別記様式第46号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。

(雑則)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等の効力)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの規則による改正後の「下川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」(以下この項において「新規則」という。)に相当の規定があるものは、別段の定めのあるものを除き、新規則の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行前に行われた審査請求については、この規則の施行後も、なお従前の例による。この規則の施行前にされた審査請求の裁決についても、同様とする。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

支給決定基準

【介護給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害支援区分等判定基準

居宅介護(身体介護)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

入浴、排泄及び食事等の介護など身体の介護を中心としたサービス

時間/月

区分1

7時間/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

区分2

9時間/月

居宅介護

(通院等介助・身体介護を伴う場合)

障害者又は障害児

(1)かつ(2)の心身の状態にある者

(1)障害支援区分が区分2以上である者

(2)次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一)歩行 「全面的な支援が必要」

(二)移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(三)移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(四)排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(五)排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの

区分3

14時間/月

区分4

26時間/月

区分5

42時間/月

区分6

61時間/月

障害児

24時間/月

居宅介護(家事援助)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス

時間/月

区分1

15時間/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

区分2

19時間/月

区分3

29時間/月

居宅介護(通院等介助・身体介護を伴わない場合)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの

区分4

54時間/月

区分5

87時間/月

区分6

126時間/月

障害児

49時間/月

居宅介護

(通院等乗降介助)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助

回/月

区分1

29回/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

区分2

38回/月

区分3

56回/月

区分4

106回/月

区分5

171回/月

区分6

246回/月

障害児

96回/月

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、知的障害者又は精神障害者であって、常時介護を有する障害者

障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する者

(1)次の(ア)(イ)のいずれにも該当する者

(ア)二肢以上に麻痺等があること

(イ)次の認定調査項目について、いずれにも「支援が不要」以外に認定されていること。

(一)歩行

(二)移乗

(三)排尿

(四)排便

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の者

居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス

時間/月

区分4

146時間/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

区分5

183時間/月

区分6

261時間/月

介護保険対象者

87時間/月

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等で、外出時において、移動に必要な情報を提供、移動の

援護等を必要とする者

同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者

外出時における移動の援護、排泄及び食事等の介護等の実施

時間/月


43時間/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

行動援護

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を要す

る者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出における移動中の介護、排泄及び食事等の介護等の実施

時間/月

区分3

36時間/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

区分4

49時間/月

区分5

65時間/月

区分6

85時間/月

障害児

46時間/月

重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者

障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者

(1)四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者

①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

②最重度知的障書者

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

〈強度行動障害〉

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

国庫負担

基準単位

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

療養介護

医療的ケアを必要とする障害者又は障害児

(1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等で気管切開を伴う人工呼吸器管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者

(2)障害支援区分が区分5以上であって、筋ジストロフィー患者又は重度心身障害者の者

療養型医療施設において、医療的管理の下で機能訓練、療養上の管理を行うサービス

日/月

区分5

当該月の日数


1か月~3年

区分6

生活介護

障害者又は障害児

(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所している場合は区分4)以上の者

(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害支援施設に入所している場合は区分3)以上の者

障害者支援施設等において、入浴、排泄及び食事等の介護及び創作的活動や生産活動の機会を提供し、生活能力の向上のために行うサービス

日/月

区分3

当該月の日数-8日


1か月~3年

区分4

区分5

区分6

短期入所

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

短期間入所施設において、入浴、排泄及び食事等の介護や日常生活上の支援を行う

日/月

区分1

9日/月

・基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1か月~1年

区分2

24日/月

区分3

25日/月

区分4

31日/月

区分5

31日/月

区分6

31日/月

施設入所支援

障害者

(1)生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者

※ただし、50歳以上の者に至っては、障害支援区分が区分3以上

(2)自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、通所によって訓練を受けることが困難な者

障害者支援施設等において、入浴、排泄又は食事等の介護及び創作的活動や生産活動の機会を提供し、生活能力向上のために行うサービス

日/月

区分3

当該月の日数


1か月~3年

区分4

区分5

区分6

支給決定基準

【訓練等給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

対象者

自立訓練(機能訓練)

障害者(身体障害者)

地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な者

理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う

日/月


当該月の日数-8日

18か月以内を標準とする

※当初は最長1年 (則§6―6)

自立訓練(生活訓練)

障害者(知的・精神障害者)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な者

日常生活を営むために必要な訓練や支援を行う

日/月


当該月の日数-8日

24か月以内を標準とする。 (長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年 (則§6―6)

宿泊型自立訓練

障害者(知的・精神障害者)

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な者

一定期間、居住を提供し、生活の向上のための訓練や支援を行う

日/月


当該月の日数

24か月以内を標準とする。 (長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年 (則§6―6)

就労移行支援

障害者(65歳未満)

就労を希望する原則65歳未満の障害がある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者

就労に関する訓練や、求職活動の支援を行う

日/月


当該月の日数-8日

24か月以内を標準とする

※当初は最長1年 (則§6―8)

就労継続支援A型

障害者

企業等に就職することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な原則65歳未満の障害のある者

通常の事業所に雇用が困難な障害者に、就労等必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う。

日/月


当該月の日数-8日

1か月~3年

就労継続支援B型

障害者

企業等の雇用に結びつかない方や一定の年齢に達している方で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者

通常の事業所に雇用が困難な障害者に、就労等必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う。

就労定着支援

障害者

就労移行支援等を利用した後、通常の事務所に新たに雇用された方で、就労を継続している期間が6月を経過した者

事業所・家族との連絡調整等の支援を行う。

日/月


当該月の日数

36か月以内を標準とする

※当初は最長1年 (則§6―10―3)

自立生活援助

障害者

障害者支援施設、グループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した者

定期的な巡回訪問や随時の対応による支援を行う。

日/月


当該月の日数

12か月以内を標準とする

※当初は最長1年 (則§6―10―6)

共同生活援助

障害者

地域において、自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活の援助が必要な者

※入浴、排泄、食事等の介護を伴う場合、障害支援区分が必要

共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助を行う。

日/月


当該月の日数

1か月~3年(ただし、地域移行型ホームにおいては、最長2年)

支給決定基準

【地域相談支援給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

対象者

地域移行支援

障害者

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的に支援を必要とする者

住居の確保その他相談等必要な支援を行う。

日/月


当該月の日数

1か月~6か月 (則§34―42)

地域定着支援

障害者

居宅において、単身等で生活する者

常時連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

日/月


当該月の日数

1か月~1年 (則§34―42)

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下川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和4年3月15日 規則第7号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月15日 規則第7号