○児童福祉法等に関する下川町施行細則

平成18年10月27日

規則第27号

児童福祉法等に関する下川町施行細則(平成18年下川町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第1号様式)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記第2号様式)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記第3号様式)及び障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記第4号様式)により、当該被措置者の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記第5号様式)により障害福祉サービスの措置を委託した者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の減免)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を減免することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は減免したときは、費用徴収額決定・減免通知書(別記第7号様式)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年8月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年7月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年4月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護行動援護

30分当たり

児童デイサービス

1日当たり

短期入所

1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

2,200

150

300

300

D2

15,001~40,000

3,300

200

400

400

D3

40,001~70,000

4,600

250

500

600

D4

70,001~183,000

7,200

300

700

1,000

D5

183,001~403,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

403,001~703,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

703,001~1,078,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、(5)の表の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

様式 略

児童福祉法等に関する下川町施行細則

平成18年10月27日 規則第27号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月27日 規則第27号
平成20年8月8日 規則第20号
平成21年7月30日 規則第14号
平成22年4月26日 規則第13号
平成26年9月29日 規則第18号
令和3年2月22日 規則第2号