○下川町立生活支援ハウス管理運営規則

平成14年8月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町立生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成14年下川町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、下川町立生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食事業)

第2条 支援ハウスは、利用者の求めがあるとき、食事を提供することができる。

2 食事提供を受けた場合の利用者負担額は、実費相当額の一食300円とする。

(職員)

第3条 支援ハウスに、次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 生活援助員

2 業務の都合により、定数外職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めたとき、施設長は他の職務を命ずることができる。

(1) 施設長は、町長の命を受けて支援ハウスの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 生活援助員は、上司の命を受けて入所者の生活相談、福祉サービスの業務に従事する。

(利用申込)

第5条 条例第9条の規定により支援ハウスを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用申込書(様式第1号)次の各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 生活調書

(2) 健康診断書

(3) 対象収入に関する調書

(4) 戸籍謄本及び住民票謄本

(利用者の決定等)

第6条 町長は、利用を承認又は不承認若しくは停止するときは、利用承認(不承認・停止)決定通知書(様式第2号)で申込者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用定員を満たしているときは、利用の承認決定を留保するものとする。

3 町長は、第1項の決定を行う場合、必要に応じて関係機関等に意見を求めることができる。

4 町長は、別に定める「下川町立生活支援ハウス利用者の選考基準」に基づき選考する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める時は、利用承認をしないことができる。

(1) 常時、医療管理下に置かなければならないとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある感染性疾患又は精神性疾患を有する者であるとき。

(3) 身体又は精神の状況が要援護状態であり、他の老人福祉施設等への入所が望ましいとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(入所契約)

第7条 町長は、入所の決定をした者に対し、「下川町立生活支援ハウス重要事項説明書」により入所にあたっての説明をしたうえ、入所契約を締結するものとする。

(誓約書等の提出)

第8条 入所の決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)及び身元引受書(様式第4号)を入所の日までに町長に提出しなければならない。

(居室の燃料費等)

第9条 条例第12条に規定する居室の燃料費月額は、次の各号のとおりとする。

(1) 単身居室利用者 夏期間(5月~10月)4,200円、冬期間(11月~4月)7,000円

(2) 夫婦居室利用者 夏期間(5月~10月)6,200円、冬期間(11月~4月)10,500円

2 居室の光熱水費は、次の各号のとおり算定する。

(1) 電気料 1キロワット時当たり25円

(2) 水道使用料 基本料金400円及び1立方メートル当たり240円

(3) 下水道使用料 基本料金200円及び1立方メートル当たり120円

第10条 利用料は、納入通知書により納入する。

(退所及び退所届)

第11条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、関係機関と協議のうえ退所させることができる。

(1) 病気、その他の理由で3月以上利用の実態がないとき。

(2) その他退所させる正当な理由があるとき。

2 利用者が退所しようとするときは、退所の日の10日前までに退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事故防止等)

第12条 施設長は、利用者の事故防止に努めるとともに、事故が発生したときは速やかに医師の診察を受けるなど適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は施設長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

様式第2号から第5号まで 略

下川町立生活支援ハウス管理運営規則

平成14年8月26日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)