○下川町立特別養護老人ホーム「あけぼの園」処務規程
昭和58年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、下川町立特別養護老人ホームあけぼの園(以下「園」という。)の事務分掌及び職員の服務について定め、入所者の円滑なる介護に務めることを目的とする。
(分掌事項)
第2条 園長は、町長の命を受けて園務を掌理し、職員を指揮監督して園の管理運営に当たる。
2 園の職員の分掌事項は、別表のとおりとする。
(相互分担)
第3条 臨時又は重点的な業務を処理するため、前条にかかわらず、園長の指揮により相互に分担しなければならない。
(備付帳簿)
第4条 園に次の簿冊を備えなければならない。
(1) 沿革に関する記録簿
(2) 簿冊台帳
(3) 出勤簿
(4) 日誌
(5) 出張命令簿
(6) 郵便発送簿
(7) 電話処理簿
(8) 入所者名簿
(9) 入所者、退園者に関する書類
(10) 介護の経過指導記録簿
(11) 入所者身上調査簿
(12) 職員名簿
(13) その他必要な諸帳簿
(専決事項)
第5条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 園名又は園長名をもってする文書の発送及び受理
(2) 契約入所の受理に関する事項
(3) 入所者の葬祭に関する事項
(4) 入所者の処遇及び日常生活に関する事項
(5) 職員の職務の細部分担を定める事項
(6) 職員の日直、宿直及び時間外勤務を命ずること。
(7) 職員の町内旅行命令及び日帰りの町外出張命令と復命
(8) 職員の年次有給休暇(ただし、忌引の休暇、産前産後の休暇を除く。)
(9) 職員の福利厚生に関する事項
(10) 物品の受払いに関する事項
(11) 完結文書の保存年限の決定
(12) その他定例的事項で軽易な事項
(勤務の細部事項)
第6条 介護員、看護師、調理員等の勤務体制については、別に定めるものとする。
(休日の出勤及び執務時間の変更)
第7条 園長は、必要と認めたときは、休日の出勤を命じ、又は1日の労働時間をかえないで、執務時間を変更することができる。
(夜間勤務)
第8条 夜間勤務は介護員が輪番で2名ずつ勤務し、その業務は次のとおりとする。
(1) 入所者の処遇及び規律の保持に関すること。
(2) 入所者のおむつの交換等介護業務及び救急処理
(3) その他必要な事項
(代決)
第9条 園長不在のときは、園長が指定する職員がその事務を代決する。
(公印)
第10条 園長の公印は、別記様式のとおりとし園長が保管する。
(事務の処理等)
第11条 園における事務の処理、職員の服務については、町長部局の取扱いの例による。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、園長が定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月22日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月21日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
係名 | 分掌事項 |
医師(嘱託) | (1) 入所者の診療を行うこと。 (2) 入所者及び職員の健康管理及び保健衛生の指導を行うこと。 |
生活相談員 | (1) 入所者の養護に関すること。 (2) 統計調査及び報告に関すること。 (3) 入所者の日課に関すること。 (4) 入所者の指導に関すること。 (5) 入所者の余暇活動に関すること。 (6) 環境衛生に関すること。 (7) その他入所者の処遇に関すること。 |
生活相談係 | (1) 生活相談・指導に関すること。 (2) 入所者の処遇に関する計画及び企画に関すること。 (3) 入所に関すること。 (4) 退所に関すること。 (5) 入所中の代行業務に関すること。 (6) 地域福祉サービス及び地域交流に関すること。 (7) その他処遇に関すること。 |
事務係 | (1) 施設の沿革に関すること。 (2) 経理に関すること。 (3) 印章の保管に関すること。 (4) 物品の購入、修繕及び不用品の処分に関すること。 (5) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。 (6) 介護報酬の請求に関すること。 (7) 非常災害対策に関すること。 (8) 財産の管理及び営繕に関すること。 (9) 施設内外の保安に関すること。 (10) 入所者の公的手続に関すること。 (11) 入所者の貴重品保管に関すること。 (12) 職員等の勤務に関すること。 (13) 職員の身分に関すること。 (14) その他、他に属しない事項に関すること。 |
看護師 | (1) 診療の補助及び看護を行うこと。 (2) 入所者の保健衛生に関すること。 |
介護員 | (1) 入所者の日常生活の援助及び介護業務を行うこと。 (2) おむつ、タオル等の洗濯、補修を行うこと。 (3) 各居室、便所、廊下の清掃を行うこと。 |
栄養士 | (1) 献立の作成、栄養価の計算及び給食記録の作成に関すること。 (2) 調理方法の指導に関すること。 |
調理員 | (1) 調理及び配膳を行うこと。 (2) 食器及び厨房の清掃、消毒を行うこと。 |
運転技術員 | (1) 車両の運転管理に関すること。 (2) 施設の点検整備及び清掃等に関すること。 (3) 文書、物品等の運搬に関すること。 |
介助員 | (1) 介護員等の補助的な業務を行うこと。 |
別記様式 略